去ゝ月、此方使僧帰路之節、尊書并貴国家老従両人芳問、何以致拝披候、条々御懇之趣、本望之至候、其以来、則太守へ竜興雖可被申展候、遠山かたへ始末被迎送、彼方誓紙已下相固、可為申候歟、是又御指南次第候、両所へ愚報乍恐可預御伝達候、

一濃・尾間之事、先書ニ如申入候、公方様御入洛ニ付而、織田上総参陣御請申之条、対尾州此方矢留め之儀、令同心者可為忠節之由、被仰出候、参陣一向雖不実存候、不肯申者、為濃州相妨 御入洛之条、非已越度之通可申成、巧与令分別候、若又於治定者、公儀御為可然存候、旁以悉任御下知之由、罰文已下相認、細川兵部大輔殿返々申候間事

一織田可罷透江州、路次番等も相調之間、参陣差急候様ニと、細兵重而尾へ下向候て催促之処、至此期織上令違変候、此方ニハ兼而案々図候条、更不事新候、公儀御無興言語道断、被撃 御手之由候、過賢察候、去春已来三好かたより、種々懇望仕候、其外御調略之筋、幾重ニ存之由候き、彼等依妄言、御上洛相滞、剰江州矢嶋御逗留も難届式候之間、朽木歟若州辺へ可被移御座之旨候、無是非題目候、織上天下之嘲弄不可過之候、如此之間、竜興奉対 公儀不存疎意段も、無詮成行候事

一去月廿九日織上当国境目へ出張候、其時分以外水迫候て、河表打渡、河野島へ執入候、即時ニ竜興懸向候、依之織上引退、川縁ニ居陣候、国之者共限堺川詰陣を取続相守候、自出張之翌日、風雨濃水ニ付而、自他不及行候き、漸水引候間、取懸可相果之由令儀定候之処、去八日未明ニ織上敗軍仕候、川へ逃入、没溺水候者共不知数候、残党於川際少々討候、兵具已下捨候為躰、前代未聞ニ候、不遂一戦退散候之間、数多不討取事無念不少候、雖然此方任存分之条、可御心易候、織田在陣中可注進申候へ共、無程落居候間、無其儀候、此等之通御伝語可畏存候、可得尊意候、恐惶敬白、

閏八月十八日

伊賀平左衛門尉 定治(花押影)

延永備中守 弘就(花押影)

成吉攝津守 尚光(花押影)

氏家常陸介 直元(花押影)

→愛知県史 資料編11「氏家直元等連署状写」(中島文書)

永禄九年に比定。

先々月、こちらの使者である僧が帰る折、お手紙と貴国の家老両名よりご質問がありました。色々と拝見し、書かれていることが親切で本望の至りです。あれ以来、そちらの太守に竜興がご説明しようとしましたが、遠山方へ始末を迎えられ、あちらに誓紙などをとってから伝えるべきでしょうか。こちらもご指示次第です。恐れながら、ご両所へ私の連絡をご伝達下さい。
一、美濃・尾張の間について。先の書面で申し上げたように、公方様のご上洛で織田上総が参戦を要請されました。ということで我々に尾張に対して停戦し、一致して忠節をなすよう仰せがありました。参戦は一向に実を結びませんでしたが、背く訳にもいかず、美濃国のためにご上洛を妨げては落ち度とならざるを得ず、覚悟をもって承知しました。もしこれで世が定まるならばと、公儀のためと思ったのです。何れにせよ、ことごとく下知に従い、罰文などもしたためて細川兵部大輔殿にお返ししていました。
一、織田を近江国に通すべく、道中警護なども調整していたところ、参戦を急ぐようにと細川兵部が再度尾張国に下向して催促したところ、この期に及んで織田上総が指示に背き、こちらには前から案内を計画していたものを、更に事を新たにせず、公儀に背くことは言語道断、(公方の)部隊が撃たれるとのこと、ご賢察誤りました。前の春以来、三好方から色々と懇望しており、その他調略も何重にもあるのことで、これらの妄言によりご上洛が滞りました。それどころか近江国矢嶋の滞在も難しくなったということで、朽木か若狭国の方へお移りになられます。是非もないことです。織田上総は天下の嘲りとなったと言っても過言ではないでしょう。このようなことで、竜興は公儀に対して粗略な心はなかったのですが、どうしようもない成り行きになりました。
一、先月29日に織田上総がこの国との国境に出撃しました。その頃はとても増水しておりましたが、渡河して河野島へ侵入しました。すぐに竜興が迎撃に向かい、これにより織田上総は後退して川べりに陣地を置きました。国の者たちは堺川に限り陣を詰め引き続き守備していました。出撃の翌日、風雨が激しく両軍行動できず、ようやく水が引いたので攻撃して討つよう決議したところ、去る8日未明に織田上総は撤退となりました。川へ逃げ込み、溺れる者は数知れず、残りも川べりで少し討ち取りました。装備は全て捨てた状態で、前代未聞のことです。一戦に及ばず撤退されてしまい、多数を討ち取れなかったことは少なからず無念です。とはいえこちらの思い通りに進んでおりますので、ご安心下さい。織田の在陣中にご報告するべきでしたが、すぐに撤退していまいましたので、それも行ないませんでした。恐れ入りますが、このようにご伝言をお願いしご意見を伺えればと思います。

諸荷物馬壱疋、国中往還之事、於末代違乱有間敷者也、仍如件、

永禄参申

九月日

(織田信長花押)

生駒八右衛門とのへ

→愛知県史 資料編11「織田信長判物」(生駒文書)

 荷物用の馬1疋、国内の通行に関して認めること、末代まで違反のないように。

禁制 剣光寺

一甲乙人等竹木伐執之事

一於寺内殺生之事

一門前百姓等諸役申懸之事

一詞堂領年貢令無沙汰之事

一檀那寄進違乱之事

右条々、相背輩在之者、可処厳科者也、仍如件、

永禄四

 三月日

広良(花押)

→愛知県史 資料編11「織田広良禁制」(剣光寺文書)

一、軍勢その他が竹と木を伐採すること。
一、寺の中で殺生すること。
一、門前の百姓たちを徴発すること。
一、祠堂銭用の課税を行なわないこと。
一、檀那の寄進を乱すこと。
右の項目に背く者があれば、厳しく処罰する。

年来父六郎左衛門尉相拘名職并知行等之事

一桂野郷名田之事、弐拾五貫六百文、田畠・山屋敷・同居屋敷共、従此内公方年貢六貫六百文有之、

一年来出置知行之事

一九久平郷拾参貫文、内徳共山河屋敷有之、桂野郷六貫文、山中郷拾壱貫文、鵜瀬郷参貫三百文、行広郷六貫六百文并内徳分共山屋敷同居屋敷之事

 右、先年松平左衛門督逆心之刻、父六郎左衛門尉同前ニ廻殊策、松平伝左衛門尉・中条与三郎人数楯籠之処、城主市兵衛共立出、抽忠節之条、彼市兵衛知行分八拾貫文之半分四拾貫文并行広名内徳分、永所差行也、次名田等如前々領掌訖、殊拾ヶ年陣番奉公相勤之間、縦同名市兵衛尉雖令赦免、彼地之事永不可有相違、然処不孝之由申掠、彼知行分父六郎左衛門弟彦九郎ニ一円雖出置之、両年■左右方令在府遂裁断申之処、申分者一向無之沙汰之旨為明鏡之間、信正任其道理知行分所充行也、但彼弟者母ニ添置、陣番之時ニ可令与力、知行名田共三ヶ壱弟彦九郎ニ可出置之、若寄事於左右自余之者於相頼者、彼三ヶ壱永召放、信正可令為進退、次六郎左衛門尉借置米銭事、随其知行為兄弟可返弁、縦以親之譲置判形・書物、重弟注進訴訟、一切不可許容、守此旨可抽忠功之状、仍如件、

永禄四 辛酉

閏三月廿一日

氏真(花押影)

鱸新左衛門尉殿

→愛知県史 資料編11「今川氏真判物写」(伊予古文書一九)

 父六郎左衛門尉が年来抱え持っていた名職と知行などのこと。
 一、桂野郷の名田のこと。25貫600文、田畠・山屋敷・同居屋敷も含む。この内より公方年貢として6貫600文。
 一、年来拠出している知行のこと。
 一、九久平郷13貫文、内徳として山河と屋敷がある。桂野郷6貫文、山中郷11貫文、鵜瀬郷3貫300文、行広郷6貫600文と内徳分と山屋敷・同居屋敷。
 右は先年に松平左衛門督逆心の際、父の六郎左衛門尉が同じく策を巡らして、松平伝左衛門尉と中条与三郎の部隊と立て籠もったところ、城主市兵衛が共に出立し、忠節にぬきんでて、市兵衛知行の80貫文の半分40貫文と行広名の内徳分、末永く所を差し行なう。ついで名田等を以前のように掌握した。特に10年にわたり陣番を勤めたので、たとえ同姓の市兵衛尉が赦免されたとしても、あの地のことは永く相違ないように。ところが不孝であると申し掠めて、あの知行分を父六郎左衛門の弟である彦九郎に一円拠出するとしたが、1両年双方を在府させて裁決をとったが、原告者から一向に控訴もないことは明らかであるので信正はその道理に従って知行を確定する。ただし、その弟は母に添え置き、陣番の際に与力とするように。知行名田ともに1/3は弟彦九郎に拠出せよ。もし他の者を介して控訴するなら、その1/3も没収し、信正の任意に処理するように。次に、六郎左衛門尉が借りていた米銭について。その知行に応じて兄弟のため返済せよ。たとえ親の遺言状などを更に弟が申告して訴訟したとしても、一切受け付けない。この旨を守り忠功にぬきんでるように。

禁制 北野村真福寺

一甲乙人濫妨之事

一陳取・放火之事

一伐採竹木事 付諸役免許之事

右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、

永禄四年五月 日

(織田信長花押)

→愛知県史 資料編11「織田信長禁制(木札)」(名古屋市宝生院)

一、軍勢が乱暴を行なうこと。
一、陣地構築・放火を行なうこと。
一、竹や木を伐採すること(追記:諸役免許のこと)。
右の項目を違反する者があれば、速やかに厳罰に処す。

去七月廿六日堂山乗捕之時、被官人并井出藤九郎別而走廻、殊白石縫殿助討捕之由、太神妙也、弥可抽戦功之旨可申聞之状如件、

永禄五

 八月十日

氏真(花押)

三浦土佐守殿

→愛知県史 資料編11「今川氏真感状」(井出文書)

 去る7月26日、堂山を乗っ取った時、被官たちと井出藤九郎が特別に奔走し、特に白石縫殿助を討ち取ったという。とても神妙である。いよいよ戦功にぬきんでるように申し聞かせよ。

去五月七日牧野右馬允富永在番之刻、敵相動之処、右馬允自身令刀切、并始平右衛門各無比類尽粉骨之旨、太神妙也、弥可抽忠功之状如件、

永禄五

 八月八日

氏真(花押)

稲垣平右衛門尉

→愛知県史 資料編11「今川氏真感状」(牧野文書)

 去る5月7日、牧野右馬允が富永に在番した際、敵が出撃したところ、右馬允自身が刀をとった。同時に平右衛門を始めとして比類なく奮闘したことは、とても神妙である。いよいよ忠功にぬきんでるように。

去三月三州出馬之砌、富永へ三浦右衛門大夫相動候刻、為案内者指置之処、於広瀬河端随分之敵一人討捕之、殊蜂殿辺敵馳出之上、尽粉骨■敵一人鑓付之由、何以神妙也、弥可励軍忠之状如件、

永禄五

 八月八日

氏真(花押)

稲垣平右衛門尉

→愛知県史 資料編11「今川氏真感状」(牧野文書)

 去る3月三河国に出馬した際、富永へ三浦右衛門大夫が出撃してその案内としたところ、広瀬河端において手ごわい敵を1人討ち取った。特に蜂殿周辺に敵が攻撃したので奮闘、敵1人を槍で仕留めたという。どちらも神妙である。いよいよ軍忠に励むように。

去年五月廿八日富永口へ各相動引退候刻、敵慕之処一人馳返、無比類走廻候旨神妙也、弥可抽忠功之状如件、

永禄五

 八月七日

氏真(花押)

稲垣平右衛門尉

→愛知県史 資料編11「今川氏真感状」(牧野文書)

 去る年5月28日、富永口へ各自移動して撤退した際、敵が追撃した来たところを1人で引き返し、比類なく奮闘しましたことは神妙である。いよいよ忠功にぬきんでいるように。

去年四月十一日牛窪岡崎衆相動刻、味方中無人数之処、自最前無比類、於風呂構令刀切之旨神妙也、弥可抽粉骨者也、仍如件、

永禄五

 八月七日

氏真在判

稲垣平右衛門

→愛知県史 資料編11「今川氏真感状写」(牧野文書)

 去る年4月11日、牛久保に岡崎衆が出撃した際、味方が無勢だったところ、前線にて比類なく働き、風呂構において刀で切りつけた旨は神妙である。いよいよ粉骨にぬきんでるように。