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今川氏真、鱸信正に、叔父彦九郎との三河国桂野郷などの所領相論を裁決する

年来父六郎左衛門尉相拘名職并知行等之事

一桂野郷名田之事、弐拾五貫六百文、田畠・山屋敷・同居屋敷共、従此内公方年貢六貫六百文有之、

一年来出置知行之事

一九久平郷拾参貫文、内徳共山河屋敷有之、桂野郷六貫文、山中郷拾壱貫文、鵜瀬郷参貫三百文、行広郷六貫六百文并内徳分共山屋敷同居屋敷之事

 右、先年松平左衛門督逆心之刻、父六郎左衛門尉同前ニ廻殊策、松平伝左衛門尉・中条与三郎人数楯籠之処、城主市兵衛共立出、抽忠節之条、彼市兵衛知行分八拾貫文之半分四拾貫文并行広名内徳分、永所差行也、次名田等如前々領掌訖、殊拾ヶ年陣番奉公相勤之間、縦同名市兵衛尉雖令赦免、彼地之事永不可有相違、然処不孝之由申掠、彼知行分父六郎左衛門弟彦九郎ニ一円雖出置之、両年■左右方令在府遂裁断申之処、申分者一向無之沙汰之旨為明鏡之間、信正任其道理知行分所充行也、但彼弟者母ニ添置、陣番之時ニ可令与力、知行名田共三ヶ壱弟彦九郎ニ可出置之、若寄事於左右自余之者於相頼者、彼三ヶ壱永召放、信正可令為進退、次六郎左衛門尉借置米銭事、随其知行為兄弟可返弁、縦以親之譲置判形・書物、重弟注進訴訟、一切不可許容、守此旨可抽忠功之状、仍如件、

永禄四 辛酉

閏三月廿一日

氏真(花押影)

鱸新左衛門尉殿

→愛知県史 資料編11「今川氏真判物写」(伊予古文書一九)

 父六郎左衛門尉が年来抱え持っていた名職と知行などのこと。
 一、桂野郷の名田のこと。25貫600文、田畠・山屋敷・同居屋敷も含む。この内より公方年貢として6貫600文。
 一、年来拠出している知行のこと。
 一、九久平郷13貫文、内徳として山河と屋敷がある。桂野郷6貫文、山中郷11貫文、鵜瀬郷3貫300文、行広郷6貫600文と内徳分と山屋敷・同居屋敷。
 右は先年に松平左衛門督逆心の際、父の六郎左衛門尉が同じく策を巡らして、松平伝左衛門尉と中条与三郎の部隊と立て籠もったところ、城主市兵衛が共に出立し、忠節にぬきんでて、市兵衛知行の80貫文の半分40貫文と行広名の内徳分、末永く所を差し行なう。ついで名田等を以前のように掌握した。特に10年にわたり陣番を勤めたので、たとえ同姓の市兵衛尉が赦免されたとしても、あの地のことは永く相違ないように。ところが不孝であると申し掠めて、あの知行分を父六郎左衛門の弟である彦九郎に一円拠出するとしたが、1両年双方を在府させて裁決をとったが、原告者から一向に控訴もないことは明らかであるので信正はその道理に従って知行を確定する。ただし、その弟は母に添え置き、陣番の際に与力とするように。知行名田ともに1/3は弟彦九郎に拠出せよ。もし他の者を介して控訴するなら、その1/3も没収し、信正の任意に処理するように。次に、六郎左衛門尉が借りていた米銭について。その知行に応じて兄弟のため返済せよ。たとえ親の遺言状などを更に弟が申告して訴訟したとしても、一切受け付けない。この旨を守り忠功にぬきんでるように。

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