徳川家康、小笠原貞信・広重・貞慶に、遠江国天野宮内の被官を調略するよう指示する
近国江可令出馬之条、各先手之働於有之者、祝着可存候、遠江国天野宮内右衛門ニ雖内通遣候、不承引之間、天野領分国中輩廻文を手ニ入候様、手立肝要候、控岩嶋梶兵衛ニ申含候、かしく、 八月三日 家康 御書判 小笠原信濃守殿 同 …
近国江可令出馬之条、各先手之働於有之者、祝着可存候、遠江国天野宮内右衛門ニ雖内通遣候、不承引之間、天野領分国中輩廻文を手ニ入候様、手立肝要候、控岩嶋梶兵衛ニ申含候、かしく、 八月三日 家康 御書判 小笠原信濃守殿 同 …
徳政之事すまし候て、関越より御状井次ヘ一つ、家中衆へ一つ遣之候、先以御心易候、都田のも一つ取候、祝田・都田両郷之事ハ、何も惣次■■へく候、小但へ委細申候間、小但を能々被頼入候て、軈而井次より被仰付候様ニ尤候、此上者誰人も …
今川家中に佐竹氏がいたので、ちょっとまとめてみた。初出は、今川義元が戦死する直前。掛川にある朝比奈備中守家の菩提寺常安寺のこと。 1560(永禄3)年5月2日 朝比奈泰朝は、佐竹丹波入道宛に、丹波入道の塔頭昌吉斎を乗安 …
今度宇津山東筋肝要之儀候間、就引付候、御知行之儀御堪忍祝着候、先少当座之為替代三百貫吉良河島、三百貫作手領、弐百貫小法師知行、百貫井谷領渡置申候、其上東筋相替儀候ハゝ、相違分可進候、貴所御忠節之儀候間、神八幡・富士・白山 …
月はくニ候而無御披露候ゆへ、当年相澄候ハす候而、此方ニ而越年候、さりなからかわる儀候ハぬ間、可有御心易候、就中、彼儀も御そうしや少も御隙なく候而、相とゝのわす候、はるハ早々相調可申候間、我等ニまかせられへく候、小但と此方 …
於遠州井伊谷之内永代買之事 一居屋敷壱所之事[本銭五貫文也、次郎法師有印判]、坂田入道前[伹是者助六郎買得云々、 一田畠弐段事[本銭四貫文也]、須部彦二郎前 一都田瀬戸各半名事[本銭参拾貫文也、信濃守有袖判]、袴田対馬入 …
彼一儀種々越後殿へ申候、先年御判形のすちめにて候間、御切紙御越候ともくるしからす候へ共、我等共御奉行まへにてさいきよニむすひ候て、御ひらうなきまへニいかゝのよしおほせ候、又二郎殿のまへをなにとかとおほしめし候やうに候間、 …
龍潭寺寄進状之事 一 当寺領田畠并山境之事、南者下馬鳥居古通、西者かふらくり田垣河端、北者笠淵冨田庵浦垣・坂口屋敷之垣、東者隠龍三郎左衛門尉源三畠を限、如前々可為境之事、 一 勝楽寺山為敷銭永買付、双方入相可為成敗之事、 …
去永禄十一年『戊辰十二月十三日駿』州錯『乱』、其砌、自奥津構令供、其『故兄兵衛』大夫為始、悉親類共雖令別心、於母妻一身遠州懸河致供、籠城中昼夜走廻、殊巳正月廿一日、於天王山一戦之刻、走廻之段神妙也、只今迄以無足雖令奉公、 …
牧野入城之刻より無々沙汰雖令奉公、任御内儀浜松へ罷帰之義、不及是非、於本意之時者走参可令奉公也、知行配当等之義者、一々其次第申付、不可有相違者也、仍如件、 天正五年[丑] 三月一日 宗誾(花押) 海老江弥三郎殿 →戦国 …