葛山氏元、植松藤太郎に尾張出兵資金として年10貫文を拠出する
今度尾州へ出陣ニ、具足・馬以下嗜之間、自当年千疋充可遣之、弥成其嗜可走廻者也、仍如件、 天文十九年 庚戌 八月廿日 植松藤太郎殿 →静岡県史「葛山氏元朱印状」 今度尾張国に出陣するに当たり、具足と馬の用意をするため、今 …
今度尾州へ出陣ニ、具足・馬以下嗜之間、自当年千疋充可遣之、弥成其嗜可走廻者也、仍如件、 天文十九年 庚戌 八月廿日 植松藤太郎殿 →静岡県史「葛山氏元朱印状」 今度尾張国に出陣するに当たり、具足と馬の用意をするため、今 …
「(端書(切封墨引))」 事長ゝ敷申様雖如何候、遠路御尋之義候条、如此候、 如仰、杳絶音問候処、急與示預、本望候、 一其表之儀、本庄逆心付而、去初冬ヨリ御在陣、至只今無手透被取結、外廻輪悉被為破(扌+却)、落居不可有程之 …
1522(大永2)年 刈谷 此国、折ふし俄に牟楯する事有りて、矢作八橋をばえ渡らず。舟にて、同国水野和泉守館、苅屋一宿。 常滑 尾張知多郡常滑、水野紀三郎宿所、一日。野間と云所、義朝の廟あり。 1524(大永4)年 亀山 …
去月十七日、三州名倉於舟渡橋、岩村人数出張候処、敵山内采女か被官後藤三右衛門討捕之、同類之被官加藤甚四郎討捕之、同山本甚兵衛被疵一ヶ所、中村彦次郎蒙疵神妙之至也、弥可抽戦功之由、可申付候状如件、 永禄元年六月二日 義元判 …
野間大御堂寺従前代雖為守護不入、猶以御理之儀候条、一円令免許上者、諸役等寺中之竹木夫以下此外於向後も申事有間敷者也仍状如件 元亀三年 壬申 十月十八日 水野十郎左衛門尉 柿並 寺中参 是後ノ十郎左衛門也 元藤四郎元茂ト云 …
官途之儀、監物丞可然候、猶晴直可申也 八月廿三日 (義輝花押) 水野監物丞とのへ →東浦町誌「足利義輝官途挙状」 官途のこと、監物丞がふさわしいでしょう。さらに晴直が申し上げます。
奉寄進大渓堅雄禅定門日霊供田事 元青山土佐給田、市舛ニ四俵成 一壱石目 坪池田 小作職共ニ 畑是も土佐給の畑 庚戌年ハ小作こうや源次郎ニ三百文ニ申付候間 三百文可有御納所候、百文ハ此方より可参候 一四百文目 坪本苅屋南 …
為慶中周讃禅定尼毎日霊供 楞厳寺江附置申下地田之事 合壱所者 坪ハ深見苅屋百姓友三郎 散田之内、せまち参十四・東五十弐間・南参十六間・西参十三間・北六十間、是ハ以壱間尺杖、四方合百八十一間在之 右彼田之土代壱貫文目、 …
就今度飯尾豊前守赦免、頭陀寺城破却故、先至他之地可有居住之旨、任日瑜存分領掌了、然者寺屋敷被見立、重而可有言上、頭陀寺之儀者、云今度悉焼失、日瑜云居住于他所、以連々堂社寺家可有再興、次先院主并衆僧中、以如何様忠節、令失念 …
遠江国幡鎌郷之事 右、父靱負入道、今度高林藤左衛門屋敷江相移候、其上被官人討死、手負数多出来、捨身候故、存忠節之段、尤以神妙也、然者彼地仍為不領、今度遂訴訟之条、為新知行補任永不可有相違、縦同名源兵衛尉雖企訴訟、匂坂逆心 …