小豆坂合戦は1548(天文17)年3月19日に行なわれたことが確認できるが、松井惣左衛門宛の義元感状を見ると

「於西三河小豆坂尾州馳合、最前入馬尽粉骨、宗信同前為殿之条」

(西三河小豆坂において尾張方と戦闘し、前線に馬を入れて尽力した。松井宗信も同じく殿軍を行なったので)

とあり、殿軍(しんがり)を松井隊が行なって活躍した様子が書かれている。後年の松井八郎宛氏真判物でも小豆坂の時の様子を

「松平蔵人・織田備後令同意、大平・作岡・和田彼三城就取立之、医王山堅固爾相拘、其以後於小豆坂、駿・遠・三人数及一戦相退之故、敵慕之処、宗信数度相返条、無比類之事」

(松平蔵人と織田備後守が同盟を結び、大平と作岡、和田の3城に集結した際も、医王山城で堅固に籠城し、その後の小豆坂で駿河・遠江・三河の軍勢が戦闘を展開し退却した際、敵が追いすがってきたところを、宗信が追い返したことは比類ない出来事である)

としており、壊走ではないものの、今川方が退却している様子が描かれている。
 この合戦の直前、3月11日付けの下書きが残る氏康書状には、今橋(吉田)まで影響を及ぼしている織田信秀の様子が描かれる。

「去年向彼国之起軍、安城者要害則時ニ被破破之由候、毎度御戦功、奇特候、殊岡崎之城自其国就相押候、駿州ニも今橋被致本意候、其以後、萬其国相違之刷候哉、因茲、彼国被相詰之由承候、無余儀題目候」

(三河国のことですが、駿河国に相談もなく、去年あの国に向けて軍を進め、安城城をすぐに陥落させたとのこと。いつものご戦功、素晴らしいことです。ことに岡崎城をその国より押さえていることで、駿河国にも今橋で本意を遂げられ、それ以後、その国では万事の支配が相違してしまったのでしょうか。このことで、あの国は詰められたと承りました。無理もないことです)

 ところが、その後は今川氏の西進が始まる。幡鎌平四郎宛て義元感状によると、翌天文18年9月18日には、今川方が吉良・安城・桜井を制圧している様子が書き出されている。また、前掲の検証a20から、1550(天文19)年6月には今川氏が尾張東部岩崎城の獲得を目指している様子が判る(天文22年までには岩崎を制圧している)。
 この攻守逆転を小豆坂合戦に求める巷説が多いが、1次史料を読み直すとこの合戦で今川方が劇的に勝利したことはなかったと見てよい。
 天文17年12月~天文18年9月までの10ヶ月の間に、織田方・今川方で攻守逆転する事情があったものと思われる。

 アップした関連古文書に丹羽氏は3名登場する。
01)1525(大永5)年 水野氏被官の丹羽五郎左衛門(楞厳寺寄進状)
02)1550(天文19)年 今川氏被官の丹羽隼人佐(今川義元判物)
03)1553(天文22)年 今川方福島氏与力と思われる丹羽右近(参詣道中日記)
 丹羽隼人佐は1550(天文19)年6月から福谷城を守備した功績によって旧来の領地であった、沓掛・高大根・部田村を同年12月1日に返還される。これらの土地は丹羽隼人佐が近藤右京亮に売却したものだった。また、横根・大脇を安堵されているので、この地域は辛うじて保っていたようだ。
 この丹羽隼人佐が、水野氏被官の五郎左衛門系統なのか、藤島に在城した右近系統なのか、または独立した系統なのか判断に迷っていた。
 そこで、隼人佐が守備したという福谷城の場所に着目してみた。1553(天文22)年時点で、今川氏は尾張東部の岩崎城を確保している。この岩崎城から最短距離で三河国に抜けるルートを守備する位置に、福谷城は存在している。隼人佐宛て判物で義元が「今度一変之上者」と語っているように、6月から福谷城に駐屯していた背景には、岩崎城に今川氏が進出する契機があったのだろう。
 1550(天文19)年9月17日には、今川義元は雲興寺禁制を発行しており、この時期に今川方は猿投神社の北方まで力を及ぼしていたようである。「今度一変」は6月に作戦が始まり、9月に戦闘が行なわれ、12月に事後処理が行なわれたと判断してよいだろう。
 隼人佐から沓掛一帯の土地を購入していた近藤右京亮は、義元判物に「近藤右京亮相拘名職、自然彼者雖属味方」とあるように、この事変に対して反今川方の立場にいたようだ。ちなみに、近藤は1559(永禄2)年12月17日の土地売券に登場する。この時彼は清洲近郊の枇杷島を売っているので、元々尾張の人だと思われる。
 上記より、隼人佐は岩崎・藤島の右近系統だと推測する。近隣地沓掛の旧主であったとはいえ、作戦枢要の地である福谷城に外様の隼人佐が置かれたことから、隼人佐が右近と同じ系統で取り次ぎ役として有用であったためだと考えている。
 蛇足だが、1550(天文19)年の事変による今川方東進は不安定だったようで、その3年後に記された参詣道中記で大村家盛は、3月22日に美濃から尾張、三河と抜けた際は岩崎と藤島を抜けているが、その1ヵ月後の4月26日、今度は三河から美濃に向かおうとした際、岡崎で進路変更を余儀なくされている(山中よりおかさきへこし、まヘハふし島へとおり候へ共、三河・岡崎取相にて)。
 参考に、関連図を掲出しておく。

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かな目録追加

一互遂裁許公事落着之上、重而めやすを上、訴訟を企る事、証文たゝしき事あらハ、是非に不及、さもなくして、同口上の筋目申に付てハ、罪之軽重を不論、成敗すへき也、

一各同心与力の者、他人をたのミ、内儀と号し、訴訟を申事、停止之、其謂ハ、寄親前々訴訟の筋目を存、いはれさる事をハ相押、加異見により、前後しらさる者を頼ミ、我道理計を申により、無覚悟なる者共、取次事多也、但、寄親道理たゝしき上を、贔屓の沙汰をいたし押置歟、又敵方計策歟、又ハ国のため大事にいたりてハ、以密儀、たよりよき様に可申も、不苦也、

一各与力の者共、さしたる述懐なき所に、事を左右によせ、ミたりに寄親とりかふる事、曲事たるの間、近年停止之処、又より親、何のよしみなく、当座自然之言次憑計の者共を、恩顧庶子のことく、永同心すへきよしを存、起請を書せ、永く同心契約ハ、諸事取次間敷なとゝ申事、又非分の事也、所詮内合力をくハふるか、又寄親苦労を以、恩給宛行者ハ、永同心すへき也、但寄親非拠之儀あるに付てハ、此かきりにあらす、さあるとて、末断に寄親かふへきにハあらす、惣別各抽奉公の筋目あれハ、当座の与力つく事也、一旦奉公を以、あまた同心せしむるといふ共、寄親又奉公油断の無沙汰あるにより、昼夜奉公の者によりそひ、一言をもたのむにより、もとより別而真切の心さしなき同心は、をのつからうとむ也、己か奉公を先として、各に言をもかけをかは、故なき述懐なく同心すへき歟、能々可為分別也、

一出陣の上、人数他の手へくハゝり、高名すと云共、背法度之間、不忠之至也、知行を没収すへし、無知行ハ、被官人を相放すへき也、軍法常の事なから、猶書載也、

一駿府不入之事停止之由、かな目録に有うへハ、不及沙汰と云共、馬廻之事ハ、目代の手いるへからさる由、近年申来之間、近日及沙汰、悪党之事ハ、家財あらたむるに不及、雑物一色あひそへわたすへきよし、議定畢、并不入之地準之、但家来之悪党を、家来之者聞立、成敗する事ハ、他之云事なき間、不及是非、訴人ありて申出悪党に至てハ、当職に渡置、可成敗也、又自当職申付者、悪党拘置にをいてハ、重罪の間、別而可加成敗也、か様之儀申出者にをいてハ、かゝへをくものゝ家財以下出置、其上可為褒美也、

一各困窮せしむるにより、徳政の沙汰にあらすといへとも、或年期をのへ、或以連々弁済之事、誠に非分の至也、如増善寺殿時、かたく停止之、如此相定上、訴訟のよし取次申出る者にをいてハ、知行三分一を可没収、訴訟人之事ハ、一跡を改易すへき也、将亦徳人等、或奉公の者、或神社仏寺領売得の事、一切不可有之、但奉公之者、陣参急用に付てハ、二三ヶ年之事ハ宥免也、神社仏寺領之事も、修造顕然たらハ、同前に是を免許すへき也、此条兼日雖相定、条目に所書載也、

一他国之者、当座宿をかりたるとて、被官の由申事、太曲事也、主従之契約をなし、扶助之約諾の上、証人あるにをいてハ、被官勿論也、惣別他国の者の事ハ、約束のことく扶持をハせすして、一度契約したるなとゝ、譜代同前の申事ハ、非分の事也、

一分国中諸商買の役之事、自先規沙汰し来る事ハ、乍不便了簡に不及也、今に至てのかれ来る事とて、新役望訴者、無際限といへとも、許容せさる也、自今以後、か様之訴訟取次者にをいてハ、知行十分一を没収すへき也、知行なくハ、給恩に随可改易也、

一百姓等地頭にしらせすして、名田売買之事、曲事也、但為年貢収納、当座之儀にをいてハ、宥免あるへし、年期二三ヶ年にをよハゝ、地頭代官に相ことハるへし、永代の儀ハ、不及沙汰也、

一奉公の者子孫の事、嫡子一人之事ハ、一跡相続之上、是非に不及、弟共に至てハ、知行をさき分、扶持を加るの間、嫡子に与力すへき事勿論也、但割分之上に、給恩を請、内の合力にくハへ、惣領につき奉公すへき事ハ、いはれさる也、速給分あけ置、兄一所に奉公すへきなり、兄弟の間、契約の筋目ありて、割分に随ひ、人数兄にくハへ、其身ハ各別之奉公も随意たるへき約諾あるにをいてハ、其儀にまかすへき歟、父祖譲与の所を、惣領非分を以押領の上、公事に及、裁許を遂、兄の非儀歴然者、弟各別之奉公、是非に不及也、惣別嫡子之外、扶助すへきたよりなき者共、子共おほきまゝ、何も取ならへ、幼少之間、何となく出仕させ置、給恩を望事、甚曲事也、嫡子一人之外ハ、堅可停止之、但、弟たると云共、別而忠節奉公せしむるにをいてハ、各別として扶助すへき也、又父一代の労功を以、給恩に預たるもの、子共に割分、何様に奉公さすへきのよし内儀を得、兄弟共に同前に相ことハり、扶助するにをいてハ、無是非歟、但、他国人足軽之事者、一かしらとして奉公走廻之間、不準之、器量を以、一跡可申付也、

一父の跡職、嫡子可相続事勿論也、雖然親不孝、其上無奉公之者にをひてハ、弟又ハ他人を養子としても、子孫奉公つゝくへき者に、可申付也、但嫡子何之不孝成事なきを、親弟に相続すへき覚悟にて、非分の事共申かくる事、太曲事也、時宜により可加下知也、

一庶子割分之事、本知行五分一、十分一程の儀にをいてハ、大方相当すへき歟、半分、三ヶ一にいたりてハ、惣領の奉公迷惑たるへき歟、自今以後、各可有分別也、

一田畠野山境問答対決の上、越度の方、知行三ヶ一を可没収之旨、先条雖有之、あまり事過たる歟のよし、各訴訟に任、問答之〓(片+旁)示境一はいを以、公事理運之方へ、付置へき也、

一公事半手出、三年理非を不論、公事をあひてに落着すへしと云々、雖然、非儀をかまふるの輩、公事をのへ置、手出の咎をねらひ、先三年の所務をする事、太奸曲之至也、手出の越度あるにをいてハ、其年の年貢を浅間造営に寄附し、後年に至て、公事の是非を可裁許也、

一公方人与号し田札する事、公事相手に、其旨趣をことハり、其上田札すへし、公方人の奉行を定うへハ、奉行人に断、諸事可申付也、

一小身の者、盗人にあひ取るゝ所の財宝、秋の事たりと云共、其身にをいてハ、進退つゝかさる由を存、彼盗人尋出す所に、目代之手へわたるか、或ハ不入之地たる間、雑物出間敷由先規より申と云共、無力の者にをいてハ、不便の儀たる間、臓物一色悪党に付置、其外ハ本主に可還附也、

一自他国申通事、内儀を得すして、私之返答の事、かたく令停止之也、

一祈願寺之住持たる者、故なく進退あらためなから、寺を他人に譲与の一筆出来、甚以自由之至曲事也、出家たいくつの上らくたせは、寺は速に上置のよし、以寺奉行披露すへし、相応住持可申付也、

一諸事法度を定、申付と云共、各用捨あるゆへ、事をぬしになり申出者なきハ、各の私曲也、制法にをいてハ、親疎を不論、訴申事忠節也、自今以後、用捨をかへり見す申出に付てハ、可加扶助也、

一不入之地之事、代々判形を戴し、各露顕之在所の事ハ沙汰に不及、新儀之不入、自今以後停止之、惣別不入之事ハ、時に至て申付諸役免許、又悪党に付ての儀也、諸役之判形申かすめ、棟別段銭さたせさるハ私曲也、棟別たんせん等の事、前々より子細有て、相定所の役也、雖然載判形、別而以忠節扶助するにをいてハ、是非に不及也、不入とあるとて、分国中守護使不入なと申事、甚曲事也、当職の綺、其外内々の役等こそ、不入之判形出す上ハ、免許する所なれ、他国のことく、国の制法にかゝらす、うへなしの申事、不及沙汰曲事也、自旧規守護使不入と云事ハ、将軍家天下一同御下知を以、諸国守護職被仰付時之事也、守護使不入とありとて、可背御下知哉、只今ハをしなへて、自分の以力量、国の法度を申付、静謐する事なれは、しゆこの手入間敷事、かつてあるへからす、兎角之儀あるにをいてハ、かたく可申付也、

一奴婢雑人妻子の事、夫婦各別の主人あるにより、男の主人ハ、我下人の子たるの間、被官之由を申、女の主人ハ、我下女の子たる由、相論す、所詮幼少より扶助をくハふる方へ、落着すへき也、互に扶助せさるにをいてハ、親か計ひたるへき也、但かせものゝ事ハ、扶助をくハへすと云共、子一人の事ハ、譜代の奉公をつくへし、末子に至てハ、親かたらひたるへき也、

   以上廿一ヶ条

 天文廿ニ年二月廿六日

→静岡県史 資料編7「今川仮名目録追加」

一譜代の名田、地頭無意趣に取放事、停止之畢、但年貢等無沙汰におゐてハ、是非に不及也、兼又彼名田年貢を可相増よし、のそむ人あらハ、本百姓に、のそミのことく可相増かのよし尋る上、無其儀は、年貢増に付て、可取放也、但地頭本名主を取かへんため、新名主をかたらひ、可相増のよし虚言を構へハ、地頭にをいてハ、かの所領を可没収、至新名主ハ、可処罪科也、

一田畠并山野を論する事あり、本跡糾明之上、剰新儀をかまふる輩、於無道理者、彼所領の内、三分一を可被没収、此儀先年議定畢、

一川成海成之地うちをこすに付て、境を論する儀あり、彼地年月を経て、本跡かたくハ、相互にたつる所の境之内、中分に可相定歟、又各別の給人をも可被付也、

一相論なかは手出の輩、理非を不論越度たるへき事、旧規よりの法度也、雖然道理分明の上、横妨の咎永代に及ハゝ不便たるか、自今以後ハ三ヶ年の後公事を翻、理非を糾明し可有落居也、

一古被官他人めしつかふ時、本主人見あひに取事、停止之畢、たゝ道理に任、裁許にあつかり、請取へき也、兼又本主人聞出し、当主に相届の上は、被官逐電せしめハ、自余の者以一人、可返付也、

一譜代の外、自然めしつかふ者、逐電の後廿余年を経ハ、本主人是をたゝすに不及、但失あつてちくてんの者にをいてハ、此定にあらさるへし、

一夜中に及、他人の門の中へ入、独たゝすむ輩、或知音なく、或兼約なくハ、当座搦捕、又ハはからさる殺害に及ふとも、亭主其あやまりあるへからさる也、兼又他人の下女に嫁す輩、かねて其主人に不届、又ハ傍輩に知らせす、夜中に入来は、屋敷の者、其咎かゝるへからす、但からめとり糾明之後、下女に嫁す儀於顕然者、分国中を追却すへき也、

一喧嘩に及輩、不論理非、両方共に可行死罪也、将又あひて取かくるといふとも、令堪忍、剰被疵にをいてハ、事ハ非儀たりといふとも、当座おんひんのはたらき、理運たるへき也、兼又与力の輩、そのしはにをいて疵をかうふり、又ハ死するとも、不可及沙汰のよし、先年定了、次喧嘩人の成敗、当座その身一人所罪たる上、妻子家内等にかゝるへからす、但しはより落行跡におゐてハ、妻子其咎かゝるへき歟、雖然死罪迄ハあるへからさるか、

一喧嘩あひての事、方人よりとりゝゝに申、本人分明ならさる事あり、所詮其しはにおゐて、喧嘩をとりもち、はしりまハり、剰疵をかうふる者、本人の成敗にをよふへき也、於以後本人露顕せハ、主人の覚悟に有へき也、

一被官人喧嘩并盗賊の咎、主人かゝらさる事ハ勿論也、雖然分明ならす、子細を可尋なと号し、拘をくうち、彼者逃うせハ、主人所領一所を可没収、無所帯ハ、可処罪過、

一わらハへいさかひの事、童の上は不及是非、但両方の親、制止をくハふへき処、あまつさへ鬱憤を致さハ、父子共に可為成敗也、

一童部あやまちて友を殺害の事、無意趣の上ハ、不可及成敗、但、十五以後の輩ハ、其とかまぬかれ難歟、

一知行分無左右こきやくする事、停止之畢、但難去要用あらハ、子細を言上せしめ、以年期定へきか、自今以後、自由之輩ハ、可処罪過、

一知行の田畠、年期を定沽却之後、年期末をハらさるに、地検を遂事停止之了、但沽却以前に、地検之儀令契約、沽券に載、又ハ百姓私として売置名田者、沙汰の限にあらさる也、雖然地頭沽券に判形をくハへハ、同可停止之、

一新井溝近年相論する事、毎度に及へり、所詮他人之知行を通す上ハ、或替地、或ハ井料勿論也、然は奉行人をたて、速に井溝の分限をはらかふへし、奉行人にたりてハ、以罰文、私なき様に可沙汰也、但自往古、井料の沙汰なき所にをいてハ、沙汰の限にあらさる也、

一他国人に出置知行沽却する事、頗いはれさる次第也、自今以後停止之畢、

一故なくふるき文書を尋取、名田等を望事、一向停止之畢、但、譲状あるにをいてハ、可為各別、

一借米之事、わりハ其年一年ハ契約のことくたるへし、次の年より、本米許に一石にハ一石、五ヶ年の間に、本利合六石たるへし、十石にハ十石、五ヶ年の間に、本利合六十石たるへし、六年にをよひて、無沙汰に付てハ、子細を当奉行并領主にことハり、譴責に可及也、

一借銭のこと、一はいになりて後、二ヶ年之間ハ、銭主相待へし、及六ヶ年、不返弁は、当奉行并領主にことハり、可及譴責也、米銭共に利分の事ハ、契約次第たるへし、

一借用之質物に知行を入置、進退事尽るゆへに、或号遁世、或欠落のよし、侘言を企る儀有之、去明応年中歟、庵原周防守此儀ありし、譜代の忠功もたし難きにより、一旦随其儀畢、但、以料所焼津ノ郷、銭主に遣之、今年、大永五乙酉、房州しきりに言上難去条、一往加下知ところ也、一家と云、面々と云、一返ハ其儀に任といへとも、自今以後、此覚悟をなす輩ハ、所帯を没収すへきなり、

一他人の知行の百姓に譴責を入る事、兼日領主と当奉行人にことハりとゝけすハ、縦利運の儀たりと云共、可為非分也、

一不入之地の事、改るに不及、但其領主令無沙汰成敗に不能、職より聞立るにおゐてハ、其一とをりハ、成敗をなすへき也、先年此定を置と云共、猶領主無沙汰ある間、重而載之歟、

一駿府の中不入地之事、破之畢、各不可及異儀、

一駿・遠両国津料、又遠の駄之口の事、停止之上、及異儀輩ハ、可処罪過、

一国質をとる事、当職と当奉行にことハらす、為私とるの輩ハ、可処罪過也、

一駿・遠両国浦々寄船之事、不及違乱船主に返へし、若船主なくハ、其時にあたりて、及大破寺社の修理によすへき也、

一河流の木の事、知行を不論、見合にとるへき也、

一諸宗之論之事、分国中にをいてハ、停止之畢、

一諸出家取たての弟子と号し、智恵の器量をたゝさす、寺を譲あたふる事、自今以後停止之、但、可随事体歟、

一駿・遠両国之輩、或わたくしとして他国よりよめを取、或ハむこに取、むすめをつかハす事、自今以後停止之畢、

一私として、他国の輩一戦以下の合力をなす事、おなしく停止之畢、

一三浦二郎左衛門尉、朝比奈又太郎、出仕の座敷さたまるうへハ、自余の面々ハ、あなかち事を定むるに不及、見合てよき様に、相はからハるへき也、惣別弓矢の上にあらすして、意趣をかけ、座敷にての事を心かくる人、比興の事也、将又勧進猿楽、田楽、曲舞の時、桟敷の事、自今以後、鬮次第に沙汰あるへき也、

一他国の商人、当座被官に契約する事、一向停止之畢、

 以上三十三ヶ条

右条々、連々思当るにしたかひて、分国のため、ひそかにしるしをく所也、当時人々こさかしくなり、はからさる儀共相論之間、此条目をかまへ、兼てよりおとしつくる物也、しかれハひひきのそしり有へからさる歟、如此之儀出来之時も、箱の中を取出、見合裁許あるへし、此外天下の法度、又私にも自先規の制止は、不及載之也、

大永六 丙戌 年四月十四日 紹僖在印判

→静岡県史 資料編7(今川仮名目録)