コンテンツにスキップ

織田信長、尾張国真福寺に禁制を与える

禁制 北野村真福寺

一甲乙人濫妨之事

一陳取・放火之事

一伐採竹木事 付諸役免許之事

右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、

永禄四年五月 日

(織田信長花押)

→愛知県史 資料編11「織田信長禁制(木札)」(名古屋市宝生院)

一、軍勢が乱暴を行なうこと。
一、陣地構築・放火を行なうこと。
一、竹や木を伐採すること(追記:諸役免許のこと)。
右の項目を違反する者があれば、速やかに厳罰に処す。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です