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織田信長、生駒家長に、諸荷物馬の尾張国中の往来を認める

諸荷物馬壱疋、国中往還之事、於末代違乱有間敷者也、仍如件、

永禄参申

九月日

(織田信長花押)

生駒八右衛門とのへ

→愛知県史 資料編11「織田信長判物」(生駒文書)

 荷物用の馬1疋、国内の通行に関して認めること、末代まで違反のないように。

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