大名被官が他家被官を略称で呼ぶこと
『謎とき 東北の関ヶ原』(光文社新書・2014年刊)にて、著者の渡邊大門氏が以下のように書いている。 大名の書状中においては、使者などを略称で表記するのは自然なことである。しかし、兼続が相手方の人物に対して、略称を用いる …
『謎とき 東北の関ヶ原』(光文社新書・2014年刊)にて、著者の渡邊大門氏が以下のように書いている。 大名の書状中においては、使者などを略称で表記するのは自然なことである。しかし、兼続が相手方の人物に対して、略称を用いる …
氏真御二方懸川御籠城ニ付而、彼行末為可見届申、当地へ来而申断、捨身命、凌数百里之海路馳参儀、志忠功之至、不准自余候、仍太刀一腰[末行]、遣之状如件、 永禄十二年 七月廿七日 氏康(花押影) 清水新七郎殿 →戦国遺文 今 …
去廿九日、武田信玄冨士城江被取詰之処、於南口最前鑓合、無比類走廻之段、太以神妙之至也、守此旨、弥可抽戦忠状、仍如件、 永禄十二年 七月五日 氏真(花押) 井出伊賀守殿 →戦国遺文 今川氏編2411「今川氏真感状」(東京 …
今度、山口左馬助別可馳走之由祝着候、雖然織備懇望子細候之間、苅屋令赦免候、此上味方筋之無事無異儀山左申調候様、両人可令異見候、謹言、 十二月五日 義元(花押) 明眼寺 阿部与五左衛門殿 →戦国遺文 今川氏編1051「今川 …
従三嶋直ニ向大宮出張、諸虎口取破詰陣候之処、対于穴山左衛門大夫、城主冨士兵部少輔悃望之間、令赦免、城請取、当表悉達本意候、此上城内法置等成下知、三日之内ニ可納馬候、可被存心易候、恐々謹言、 七月三日 信玄[朱印「晴信」 …
今度駿・遠錯乱之刻、無二仁妻子等迄召連、懸河仁令籠城、番普請以下無油断走廻段、甚以神妙之至也、以惣次重而可加相当之扶助者也、仍如件、 永禄十二[己巳] 閏五月二日 氏真(花押影) 三浦小次郎殿 →戦国遺文 今川氏編238 …
従四位下行治部大輔源朝臣義元敬白、 志摩国人等依無道、奪取商旅之財宝、号関路横悩参宮之道者、寔以暴悪之至也、近有仮義元力欲追伐彼悪徒之輩、即差遣人数事、併国土安穏万民和楽之起本也、然者長官神人等、蒙神慮合其力、令治罰賊党 …
追而定而阿善九申候、半左衛門殿へ別而可申候へ共、急候間御報不申候、非如在候へく候、御心得頼入申候、 御札之趣得其旨候、仍今十七日尾・濃之堺羽黒与申地ニ森庄蔵楯籠候を、御馬被出彼地以先勢乗破、敵千余被為討捕候、庄蔵敗北之有 …
「義元」袖判 「氏真」袖判 朝比奈帯刀売渡金原屋敷之内、南角拾壱間ニ中壱尺、東堅弐拾四間ニ中、北横拾弐間、西堅弐拾弐間ニ中、合弐百参拾坪余之事、右、自先規地子無之、任沽券之旨永可相拘之、不可有相違者也、仍如件、 弘治参年 …
其以後無音非本意存候、仍一昨日及合戦切崩討取候頸註文水十へ進之候、可有御伝語候、其方御様躰雖無案内候、懸意令申候、此砌松次三被仰談、御家中被固尤候、是非共貴所御馳走簡要候、就者申談、近年識弾任存分候、貴趣自他可申顕候、岡 …