もう5年以上前にブログエンジンをadaiaryに切り替えていたのだけど、そこに記事を移しきれなかった部分が多かったので復活させた。

あくまで備忘用なのでコメントは拒否している。何か指摘があれば、現在のサイトにご連絡を。

この小文では、着到定という文書で怪しいと思ったものを検討している。文書の解釈は省いているが、リクエストがあれば別途載せてみようと思う。


0)「着到定」って何?

たとえばあなたが何かの手柄を立てて、後北条氏に家来として採用されたとしよう。この状態だとあなたは当主の「被官」と呼ばれる。暫くすると、あなたに「知行」が与えられる。これには土地の名前と金額(当時のお金の単位である「貫文」)が書かれている。たとえば、「阿佐ヶ谷、50貫500文」みたいに。場合によっては「蔵出」といって、現金で支給されることもある。

知行地があればそこに行って現地の百姓と相談し、土地を治めていく訳だけど、次に後北条氏から「着到定」が届く。これは、与えられた知行の金額への税金のようなもので「軍役」と呼ばれる。収入を使って、軍隊を編成しなければならない。「旗をこの寸法で何本用意しろ」とか「馬上の侍は馬鎧をつけろ」とか細かく決められているし、ものによっては特定の人名まで指定されている。この軍隊をつれて本隊に合流する際の出欠リストが「着到」で、これを定めたから「着到定」と呼ぶ。

さて戦争になると、今度は「陣触」が届く。前に送られた着到定に従って、指示された時間・場所に軍隊を着到させなければならない。戦ってまた手柄があれば「感状」が貰える。これは「あなたの戦いぶりに感じ入った」という証明書で、後々恩賞を増やして貰う際の参考資料になる。

恩賞が下されて知行が増えると「軍役」も増えるのでまた改めて着到定が来る。

これが後北条氏被官の基本的流れ。

1)着到定の内容

1581(天正9)年に太田源五郎と思われる人が出したものをサンプルにしてみる。

「改定着到之事
一本、大小旗持、具足・陳笠、金銀之間ニ而紋可出、皮笠何も同前
一本、指物、四方竪六尺・横四尺、持手具足・皮笠
一本、鑓二間之中柄、具足・皮笠、金銀之間相当ニ可推、但鑓之事也
一騎、馬上、具足・甲・手蓋・面肪・大立物、金銀何間も可推、馬鎧金
已上四人
右、前ゝ之着到之内、少ゝ相改定置者也、可致披見、毛頭無相違可致之、大途堅被仰付間、猶以不可致相違候、火急ニ用意、来廿を切而出来専一ニ候、仍如件」
辛巳七月八日/(朱印「印文未詳」)/内山弥右衛門尉殿
戦国遺文後北条氏編2256「太田源五郎ヵ朱印状写」(内山文書文書)

題名があって、その後に4人分の武装内容が書かれる。本来はその手前に着到の根拠になる課税額が書かれるのだけど、これは改定版の着到定なので略されているようだ。

最初の人は、旗持ちで、具足と陣笠をつけるよう書かれている。金か銀で紋(識別用のマーク)を付けるように但し書きがあり、これは皮笠でも同様にしろということだ。

次に、指物持ち。指物は基本的に旗よりは小さい。ここでは寸法が明記されている。持ち手は具足と皮笠を着用させよとする。

3番目にやっと武器が登場。2間の「中柄」鑓で、装備は同じく具足・皮笠。金か銀で鑓に箔押しをしろとする。

最後に自分自身が登場し、馬上で「具足・甲・手蓋・面肪・大立物」を装備し、それぞれ金か銀で箔を押させ、馬には金属製の馬鎧もつけさせている。

この項目の後には、改めて一斉に着到定をすることになったことと、この着到定を違反することは許さないということ、今度の20日までに用意をしておけという注意書きが入る。

基本的なところはこんな感じ。

2)甲立物の寸法が記載された着到定

先ほどのサンプルと同じ年に北条氏光が出したとされる着到定をまず見てみよう。

「弐拾七貫弐百文、寺家鴨志田
此着到
一本、鑓二間之中柄、箔可推、持手具足・皮笠
一本、指物四方、寸法竪六尺五寸、横四尺弐寸、具足・皮笠
一騎、自分、甲・面肪、立物寸方五尺七分、上江成共、横江成共、後江成共、随意、必竟左右江之長可為此分、具足・手蓋・馬鎧、金紋随意
一人、歩者、具足・皮笠・手蓋・指物
以上四人
右、以前之着倒被改而遣候、自今以後厳蜜可務之候、仍如件」
天正九辛巳七月廿八日/差出人欠/大曽根飛騨守
戦北2259「北条氏光ヵ着到定書写」(大曽根俊雄氏所蔵文書)

これは、文言があっさりしている点、宛所が「殿」ではなく「江」である点からすでに疑問があるのだけど、甲の前立(立物)の寸法が5尺7分(1.5m)と長大なのも変な感じがする。文書では立物寸法の補足で「上にでも後ろにでも随意の設計でよい。最終的には左右の幅である」としているが、幅が1.5m以内なら、上方向と後ろ方向に延ばしてよいという。

伊達政宗や井伊直政の甲など、近世に伝わっているものは1メール以上の甲立物があるようだが、戦国期に実戦で投入されていたかは個人的に疑問。さらに、役高27.2貫文の大曽根飛騨が本当に着装したのか。そもそも他の着到では旗指物や鑓の寸法を記載しているが、甲立物は「必ずつけろ。ピカピカにしろ」ぐらいしか指示していない(戦北956/995/3985)。

「十壱貫五百四十四文、知行之辻
弐人、上下
鑓、壱本長柄
大立物
以上改而被仰付条ゝ
一、竹鑓御法度之事、付、はくおさる鑓御法度之事
一、二重して策紙可致之、長さ可為六寸七寸事
一、鑓持歩者にかわ笠きすへき事
一、道具廿より内之者ニ為持間敷事
一、無立物甲、雖軍法ニ候、由井衆不立者も有之、見合ニ打而可被捨、於来秋可致大立物事
右、着到知行役候処、毎陣令不足候、無是非候、来秋不足之儀ニ有之者、知行を可被召上、御断度ゝ重上、於来秋被指置間敷者也、仍如件」
寅六月十一日/(朱印「如意成就」)/来住野大炊助殿
戦国遺文後北条氏編0956「北条氏照朱印状写」(武州文書所収多摩郡徳兵衛所蔵文書)

「今度之御働■■■■甲立物無之付而者、可被為改易、如何ニもきらへやかにいたし、可走廻旨、被仰出者也、仍如件」
寅十一月廿一日/(朱印「如意成就」)/三沢衆
戦国遺文後北条氏編0995「北条氏照朱印状」(土方文書)

「(見せ消ち:さし物、地黒之しない)壱張、弓
以上
右、来御動可為盆前間、又ゝ可致支度、歩者まて黒きはをりおきせ、くろき物おかふらせへし、馬お能ゝこやすへき者也、仍如件
立物なき甲、法度候
六月七日/(朱印「翕邦把福」)/小河筑前守殿
戦国遺文後北条氏編3985「北条氏邦朱印状写」(諸州古文書十二)

3)もう一つの立物寸法

では氏光の大曾根丹波守宛着到は偽文書なのか。実は、甲立物の寸法について、これとほぼ同じ常見を記載している某着到写(板部岡能登守[康雄]宛・戦北3831)もある。

「板部岡能登守
百五拾七貫五百文、延沢
弐拾五貫文、用田
参拾八貫文、奈古谷
百六拾貫文、宮岱牛島
四拾弐貫五百文、御蔵出
以上四百弐拾三貫文
此着到
四本、小旗方寸竪一丈四尺八寸、横弐尺御前ニ有、御本指手具足皮笠
一本、指物四方竪六尺五寸、横四尺弐寸、武具道理
廿五本、鑓二間長柄何も箔可推、武具道理
二張、歩弓侍、射手ニ入精、見懸斗ハ可為相違、如形も致者専一ニ候、此仕立金頭金甲立物、寸法長四尺壱寸上へ成共横へ成共後へ成共何者様ニ成共随意、畢竟左右口之長可為此分指物風袋長五尺、横四尺弐寸、輪六尺弐寸五分、但シ色朱中ニ五寸之筋横ニ一筋
三挺、歩鉄炮侍、此仕立始中終右同理。(後欠)」
月日欠/差出人欠/宛所欠
戦国遺文後北条氏編3831「北条家ヵ着到定書写」(井上レン氏所蔵文書)

「金頭金甲立物、寸法長四尺壱寸上へ成共横へ成共後へ成共何者様ニ成共随意、畢竟左右口之長可為此分」と、寸法が4尺1寸(1.2m)でちょっと小振り。だが、この装備は弓侍・鉄炮侍のもの。大曾根丹波守自身の立物を指定したさっきの文書よりも、むしろ違和感は大きい。2人の弓侍と3人の鉄炮侍がそれぞれこの長大な立物をつけていたという。

※弓と鉄炮の侍が持つ指物は風袋で「長五尺、横四尺弐寸、輪六尺弐寸五分」(1.5×1.3m、直径1.9m)。「風袋」はこの文書でしか見られない。ここも疑問。

同時に、この康雄宛着到定が奇妙なのは、弓侍の部分だけ記述が細かく、更には「射手ニ入精、見懸斗ハ可為相違、如形も致者専一ニ候=射手は訓練させよ。見せ掛けだけではいけない。形のようにできるのが大切だ」としているところ。後北条氏は他の文書で一貫して「とにかく見かけを良くしろ」しか書いていないため、違和感が猛烈にある。

※駄目押しでもう1点不審なのは、これだけくどく立物を書き立てたのに、他の着到で弓侍に書かれている「可付うつほ」がないこと。

総じていうなら、この康雄宛着到定は、弓術に思い入れのある後世改変者が、弓侍の項目を書き換えてしまったように感じる。先の氏光着到定との関連性も高いことから、職業的に文書改竄を行なっていた者が両文書に関わったのかも知れない。

4)板部岡康雄宛で、別の角度から見て奇妙な文書が……

「井上レン氏所蔵文書」には他に板部岡右衛門[康雄]宛て(戦北1130)があるが、こちらも真贋に注意が必要だ。1569(永禄12)年の干支が入った北条氏政判物で、12月23日付け。掛川への出征で万一死亡したら妻女の面倒は必ず見るという悲壮な内容なのだが、前日付の清水新七郎の文書(戦北1129)とほぼ同文なのが気になる(小田原市史では何故か共に23日付け)。

〇清水宛
「今度懸川へ相移、於竭粉骨者、罷帰上、進進之儀涯分可引立候、万一遂討死歟、又者海上不計以難風令越度共、一跡之事、速申付、妻女之儀、聊も無別条可加扶助候、此条至寄子・被官・中間等迄、可為同筋目間、可為申聞者也、仍而如件」
極月廿二日/氏政(花押)/清水新七郎殿
戦国遺文後北条氏編1129「北条氏政判物写」(古証文五)

〇板部岡宛
「今度懸川相移、於竭粉骨者、罷帰上、進退之儀涯分可引立候、万一遂討死歟、又ハ海上不計以難風令越度とも、一跡之事、速ニ申付、妻女之儀、無別条可加扶助候、此条至寄子・被官・中間迄、可為同筋目間、可為申聞者也、仍而如件」
戊辰極月廿三日/氏政(花押)/板部岡右衛門殿
戦国遺文後北条氏編1130「北条氏政判物写」(井上レン氏所蔵文書)

この話に突っ込んでいく前に、高橋郷左衛門が貰った同様の遺族補償を見てみよう。

〇永禄4年に上杉が大反攻した際の決死の使者
「氏康(花押)
今度大事使申付候、涯分無相違可走廻候、然者、一廉可加扶助候、若於路次、身命致無曲候者、子を可引立候、仍状如件」
酉壬三月十三日/氏政(花押)/高橋郷左衛門尉殿
戦国遺文後北条氏編0691「北条氏康加判同氏政判物」(東京都目黒区・高橋健二所蔵)

〇永禄12年に武田が駿河乱入した際の決死の使者
「今度致使処に、万一令没身儀有之者、実子源七郎ニ、一跡之儀無相違可出置者也、仍如件」
正月十三日/氏政(花押)/高橋郷左衛門尉殿」
戦国遺文後北条氏編1141「北条氏政判物」(高橋健二郎氏所蔵文書)

郷左衛門は2通この補償文書を貰っているのだが、永禄4年と同12年では記載内容が異なる。これは実子の源七郎の成長に合わせて変えたのだろう。

となると、板部岡康雄と清水新七郎が全く同じ後継者状況だったと考えなければならない。その確率よりも、既存の文書をどちらかが模写した可能性の方が高いような感じもする。ここから疑問が始まる。

5)遠江担当者に実は康雄はいない

「遠候(州?)之儀大藤・清水両人ニ任候、其外之衆一騎一人も出ニ付而者可申越候」と、遠江への部隊派遣は清水新七郎と大藤式部丞だけが赴くように、という氏政の厳命がある(12月18日・戦北1123)。どちらかが既存の文書を模写したとするなら、それは康雄である確率が飛躍的に高まる。

大藤は掛川での活躍を氏真に賞されているし(1月5日・戦今2357)、新七郎は氏政から2174貫文という莫大な給地を受けている(5月3日・戦北1233)。また新七郎は「懸川相移、城内堅固ニ持固、百余日被被籠城」と氏政から感謝されており、掛川に籠城していたことは確実だ(5月23日・戦北1228)。

〇遠江は大藤と清水だけが担当せよ命令
「遠候之儀、大藤・清水両人ニ任候、其外之衆一騎一人も出ニ付而者可申越候、検使可為布施佐渡守、此掟妄ニ付而者可為曲事候、恐々謹言」
十二月十八日/氏政(花押)/清水太郎左衛門殿・布施佐渡守殿・大藤式部丞殿・杉山周防守殿
戦国遺文後北条氏編1123「北条氏政書状写」(小沼氏所蔵文書)

〇氏真が大藤の活躍を誉めたもの
「今度不慮之儀就出来、其城江被相移、走廻之段怡悦候、備之儀、氏康・氏政へ申入候間、馳走肝要ニ候、猶附口上候、恐々謹言」
正月五日/氏真(花押)/大藤式部殿
戦国遺文今川氏編2230「今川氏真書状」(大藤文書)

〇氏政が清水に大規模な知行を与えたもの
「感状之知行書立之事
千八百七拾四貫文、葛山領佐野郷
弐百貫文、ゝ、葛山堀内分
百貫文、ゝ、清五郷
以上
弐千百七拾四貫文
此内、
千貫文 先日感状之地
千七拾四貫文、一騎合百六騎、但、壱人拾貫文積
百貫文、歩鉄炮廿人
右、以今度之忠功如此申付候条、父上上野守走廻間者別様ニ致立、其方一旗ニ而可取、以恩賞之地致立人数、可及作謀者也、仍而状如件」
永禄十二己巳壬五月三日/氏政公御有印綬有/清水新七郎殿
戦国遺文後北条氏編1233「北条氏政判物写」(高崎市清水文書)

〇氏政が清水の掛川籠城を誉めたもの
「就駿軍鉾楯、氏真至于懸河地退出、因茲駿遠両国悉敵対之割、抛身命、任下知凌海陸之難所、数百里無相違懸川相移、城内堅固ニ持固、百余日被被籠城、終氏真并御前御帰国候、誠以忠信無頭、高名之至、無比類候、仍太刀一腰并五万之地遣之候、仍状如件」
永禄十二年己巳五月廿三日/氏政(花押)/清水新七郎殿
戦国遺文後北条氏編1228「北条氏政判物写」(古証文五)

大藤・清水の活躍に比べ、この流れの中での康雄の事績はあの遺族補償しかない。故に、この文書の信憑性はかなり慎重に検討するべきだと思う。

1562(永禄5)年に葛西城を乗っ取ったとされる本田正家について、戦国遺文の文書を中心に同時代史料から追ってみる。文の前の引用部分は抜粋なので、全文はこの記事後半をご参照のこと。

<1562(永禄5)年>

●3月21日

「今度忠節致様」
「於江戸筋一所、足立ニて二ヶ所可遣候」
「於当方走廻見届付者、如何程も可任望候」
→戦北748「北条氏康判物」

「各同心者共、此方へ馳来上、於何之地も、郡代非分儀申懸処、罪科事、背在之間敷候、殊更太田指南上ハ、聊横合義、不可有之候、心安存可走廻者也、仍如件」
→戦北749「北条氏康判物」

これってよくよく読むと、本田が敵方から寝返る予定だったんじゃないかと思える。江戸筋で1か所と足立で2か所と書いている知行は「可遣=つかわすだろう」となっている。戦北749の方も、諸書では「本田は太田康資の寄子だった」としているが、原文は「後北条に寝返ったら太田指南の保護下にあるから安心できる」という保証であって、太田康資が寄親であるとは限らない。

「それぞれの同心の者も、こちらに馳せて来るのだから、どの地の郡代も異議は唱えない。特に太田が指南するのだから、横合いは僅かでも許さないだろう。安心して活躍してほしい」

何れも氏康の花押が据えられている。この時の当主は氏政だが、隠居氏康の独断で寝返りの褒賞が決められたように思う。

●3月22日

「葛西要害以忍乗取上申付者、為御褒美可被下知行方事」
「一ヶ所、曲金」
「二ヶ所、両小松川」
「一ヶ所、金町」「
「代物五百貫文は同類衆中江可出事」
→戦北750「北条氏康判物」

相変わらず氏康の花押だけで「氏康(花押)」ではなく花押のみという略式な書状。この段階でも交渉は続いていて、恐らく本田から「具体的な知行地を教えて」という要望が出されて応じたものと思われる。「指示したのだからご褒美として知行を下されるだろう」としていて、まだ本田は作戦を実行していないようだ。

この3年前に完成した所領役帳で確認すると、遠山丹波守が深く関わっていることが窺えた。

葛西郡(給人は全て江戸衆)
金曲   遠山丹波守 150貫文
東小松川 遠山丹波守 45貫文
西小松川 太田大膳亮 15.3貫文
金町半分 荻野    17貫文
     豹徳軒   34.8貫文

●4月16日

「一ヶ所、葛西、金町」
「一ヶ所、同、曲金」
「一ヶ所、同、両小松川」
「一ヶ所、江戸廻飯倉」
「現物五百貫文、衆中」
→戦北759「北条氏政判物」

ここでようやく当主の氏政が出てきて、知行候補として飯倉が足されている。役帳で飯倉を見ると、3名が知行している。

飯倉之内前引   御馬廻衆・大草左近大夫 39.78貫文
飯倉内桜田善福寺  江戸衆・島津孫三郎  38.15貫文
飯倉之内      江戸衆・飯倉弾正忠  2.87貫文

このうち大草左近大夫(康盛)は、氏康死去後に隠居する程の氏康派で、ここでも氏康の意向が微妙に入り込んでいる気配がある。

●4月30日
「去廿四日、青戸之地乗取候砌、敵一人討捕候」
→戦北765「北条氏政感状」(吉田文書)

この文書で、4月24日に青戸にある葛西城が乗っ取られたことが判る。次に取り上げる8月12日の文書では「去春忠節」とあることから1~3月の春の間に作戦は決行されたと思っていた。4月下旬は夏だが、ここは現代の感覚と異なる表記なのかも知れない。

●8月12日

「去春忠節ニ付而金町郷被下候之処、自小金兎角横合申候歟、是ハ可為一旦之儀候、此上者無相違可致入部者也、仍如件」
→戦北774「北条家朱印状」

ここからは後北条家の当主印である虎朱印状が出てくる。「小金(高城氏)から、金町の知行について異議が唱えられたのだろうか?」と疑問文があって、本田から後北条氏へ、高城氏の入部妨害を訴え出たのだと思われる。ただそれに対する指示が奇妙。「これは暫定的な措置です。この上は相違なく入部なさって下さい」として、言い訳というより言い抜けを指示しているように見える。また、奏者がいない点、これまで一貫して「本田とのへ」だった宛所が「本田殿」といきなり厚礼になっている点から考え、氏康が独断で発給したイレギュラーな印判状の可能性が高いのでは、と思う。

●8月26日

「於足立郡知行義可被下由、御約諾雖在之、越谷・舎人被下与ハ御留書ニ無之候」
「然者雖両郷大郷候、重而一忠信致之付者、速可被下候」
(虎朱印)遠山左衛門奉
→戦北783「北条家朱印状」

その後もこの案件は氏政と本田の間でこじれ続けたようで、「足立郡において知行を下されるとのお約束があるが、越谷・舎人を下さるとは御留書にはない」としている。御留書は氏康が手元に置いた備忘録のようなものか。本田は、越谷・舎人を与えられる筈だと抗議したようだ。どちらも大郷だから、更なる活躍によって与えるかどうかを決めるという建前的な回答。こちらは奏者もいて「本田とのへ」であることから氏政の正式ルートだろう。

越谷については情報が見当たらなかったが、舎人は戦北から本田には与えられていないことが判った。

舎人郷   永禄8年に太田氏資が宮城四郎兵衛に与える
舎人中之村 元亀4年宮城四郎兵衛着到内記載・20貫文
舎人本村  元亀4年宮城四郎兵衛着到内記載・60貫文

●8月29日

「飯倉郷左近私領卅九貫文」
「此外内所務卅貫文」
「公方領卅貫文」
(虎朱印)石巻勘解由左衛門尉奉
→戦北784「北条家朱印状」

恐らくこれが最終的な落着点だろう。飯倉で大草康盛の私領39貫文が拠出されている。「内所務」「公方領」は内容が判らない(書籍によっては内所務を検地外所領、公方領を後北条氏直轄領とする)。

<1563(永禄6)年>

●8月12日
「先年葛西忠節之時被下候御判形両通、可被成御披見候、可致持参候、仍如件」
(虎朱印)山角奉
→戦北825「北条家朱印状」

翌年、知行について本田がまた抗議したようだ。だったらその時の御判形両通を見てやるから持ってこいという流れになっている。文書は「亥年」とあるから永禄6年比定でよいと思うが、「葛西忠節之時」が「先年」としているのが気になる。「去年・昨年」と書くのが通例だと思うので、殊更過去形にしたかったのか、もしくは比定年として1575(天正3)年が正しいのか。現段階では判断できない。

この文書からは「本田殿」となっていて、被官としての地位は確定したと思われれる。

<1569(永禄12)年>

●閏5月20日

「父本田一跡無相違可致相続、為幼少間、今来両年伯父甚十郎ニ手代申付候、自未年一跡請取而可致陣役候、若其内伯父甚十郎非分致之ニ付而者、可捧目安者也、仍如件」
(虎朱印)山角刑部左衛門尉奉
→戦北1251「北条家朱印状」

時は流れて、葛西での活躍をした本田がなくなり、息子が幼少だったので「来年いっぱいまでは伯父甚十郎が手代になれ」と指示した上で家督を継承させた。宛所は「本田熊寿殿」となっていて、完全に武家被官となっている。この後、本田熊寿は無事家督を継いで、近世は旗本となった。

——————————-データ編

●原文一覧(戦国遺文後北条氏編)

1562(永禄5)年

3月21日

今度忠節致様、無紋就馳来者、於江戸筋一所、足立ニて二ヶ所可遣候、但、於当方走廻見届付者、如何程も可任望候、仍状如件、
三月廿一日/(北条氏康花押)/本田とのへ
戦国遺文後北条氏編0748「北条氏康判物」

各同心者共、此方へ馳来上、於何之地も、郡代非分儀申懸処、罪科事、背在之間敷候、殊更太田指南上ハ、聊横合義、不可有之候、心安存可走廻者也、仍如件、
三月廿一日/(北条氏康花押)/本田とのへ
戦国遺文後北条氏編0749「北条氏康判物」

3月22日

葛西要害以忍乗取上申付者、為御褒美可被下知行方事。一ヶ所、曲金。二ヶ所、両小松川。一ヶ所、金町。以上。一、代物五百貫文、同類衆中江可出事。以上。右、彼地可乗取事、頼被思召候、此上ハ不惜身命、可抽忠節者也、仍状如件、
永禄五年三月廿二日/氏康(花押)/本田とのへ
戦国遺文後北条氏編0750「北条氏康判物」

4月16日

知行方。一ヶ所、葛西、金町。一ヶ所、同、曲金。一ヶ所、同、両小松川。一ヶ所、江戸廻飯倉。以上。一、現物五百貫文、衆中。以上。右、葛西地一力ニ乗取、至于指上申者、無相違可被下候、仍状如件、
永禄五年卯月十六日/(北条氏政花押)/本田とのへ
戦国遺文後北条氏編0759「北条氏政判物」

4月30日

去廿四日、青戸之地乗取候砌、敵一人討捕候、神妙ニ候、向後弥可走廻者也、仍如件、
壬戌卯月晦日/(北条氏政花押)/興津右近との■
戦国遺文後北条氏編0765「北条氏政感状」(吉田文書)

8月12日

去春忠節ニ付而金町郷被下候之処、自小金兎角横合申候歟、是ハ可為一旦之儀候、此上者無相違可致入部者也、仍如件、
壬戌八月十二日/(虎朱印)/本田殿
戦国遺文後北条氏編0774「北条家朱印状」

8月26日

於足立郡知行義可被下由、御約諾雖在之、越谷・舎人被下与ハ御留書ニ無之候、然者雖両郷大郷候、重而一忠信致之付者、速可被下候、涯分不惜身命可走廻者也、仍如件、
戌八月廿六日/(虎朱印)遠山左衛門奉/本田とのへ
戦国遺文後北条氏編0783「北条家朱印状」

8月29日

飯倉郷左近私領卅九貫文、此外内所務卅貫文、公方領卅貫文、以上九拾九貫文、此分請取可申者也、仍如件、
戌八月廿九日/(虎朱印)石巻勘解由左衛門尉奉/本田とのへ
戦国遺文後北条氏編0784「北条家朱印状」

1563(永禄6)年

8月12日

先年葛西忠節之時被下候御判形両通、可被成御披見候、可致持参候、仍如件、
亥八月十二日/(虎朱印)山角奉/本田殿
戦国遺文後北条氏編0825「北条家朱印状」

1569(永禄12)年

閏5月20日

父本田一跡無相違可致相続、為幼少間、今来両年伯父甚十郎ニ手代申付候、自未年一跡請取而可致陣役候、若其内伯父甚十郎非分致之ニ付而者、可捧目安者也、仍如件、
永禄十二年己巳壬五月廿日/(虎朱印)山角刑部左衛門尉奉/本田熊寿殿
戦国遺文後北条氏編1251「北条家朱印状」

●戦国遺文後北条氏編地名索引

金曲 項目なし
金町 1-249/252/256、4-37/42
両小松川 1-249/252
飯倉 1-252/259、2-189
舎人郷 1-258、2-8
舎人中之村 2-210
舎人本村 2-210

●武蔵田園簿 関係地の生産高

曲金 468.956石
曲金新田 355.171
金町 1499.993
西小松川 1438.474
東小松川 1855.254
飯倉 149.76

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●参考1:永禄3年比定で、野田氏が葛西筋での活躍を指示されている

幸便間、令啓候、於御当地無二被遂忠信、被尽粉骨段、御高名之至、誠以不及是非次第候、然者、早ゝ可出馬候処、両総相調子細依有之、令遅ゝ候、此上ハ急度致出陣、葛西筋儀、涯分可走廻候、条ゝ義板橋申含候処、路次不自由故、于今江城逗留、無曲候、恐々謹言、
卯月十五日/氏康(花押)/野田殿
戦国遺文後北条氏編0626「北条氏康書状写」(野田家文書)

●参考2:永禄7年比定で、太田康資が葛西を包囲する敵陣に移って寝返る

葛西へ敵動ニ付而、新六郎敵陣へ移由候、家中儀一段無心元候、寄子・加世者事不及申、中間・小者迄相改、葛西へ不紛入様可申付候、若又其地江敵動候者、為始両人悉妻子を孫二郎ニ相渡、中城江入候て、可走廻候、先忠此時候、恐々謹言、
正月朔日/氏康(花押)/太田次郎左衛門尉殿・恒岡弾正忠殿
戦国遺文後北条氏編0835「北条氏康書状写」(楓軒文書纂五十三)

□付論:本田氏出自について

『後北条氏家臣団人名辞典』によると以下のような記述。

千葉忠常の五代目の本田左衛門尉親幹の孫信濃守親恒が頼朝に仕え、のちに島津忠久に属し数代島津氏に仕え、のち将監親正の時に北条氏康に仕えた。戦国期は親正、正勝、正家、正次と続く。子孫は野田市在。

『戦国遺文今川氏編』で一貫して「本田」として登場するのは水運と関係の深い縫殿助で、天文頃に活躍が見られることから、葛西乗っ取りに助力した本田氏はこの支族かも知れない。通字「正」が同一ではある。

●戦国遺文今川氏編人名索引

本田正忠(縫殿助)2-20/98/132/153
本田(伊奈)2-228/285、3-97

●参考3:天文17年比定で三河伊奈などに知行を貰っている本田氏がいる。

参河国知行分之事。一所、伊奈。一所、前芝湊并湊役、東西南北傍示如前々。一所、渡津・平井村船役。以上。右、年来任令為知行之旨、所宛行之也、此上於抽忠節者、重可加扶助者也、仍如件、
天文十七二月十五日/義元(花押影)/本田縫殿助殿
戦国遺文今川氏編0863「今川義元判物写」(摩訶耶寺文書)

●参考4:天文22年に奥平監物丞に知行を与えた際、「佐脇郷野院本田縫殿助為急帯之条、以去年雪斎異見」とあって知行の痕跡が残る。

一、知行分本知之事者、不入之儀領掌訖、新知分者可為如前々事、一、親類・被官・百姓以下、私之訴訟企越訴事、堅令停止之、但敵内通法度之外儀就有之者、可及越訴事、一、被官・百姓依有不儀、加成敗之処、或其子、或其好之人、以新儀地之被官仁罷出之上、至于当座被相頼主人、其輩拘置、彼諸職可支配之由、雖有申懸族、一向不可許容、并自前々知行之内乍令居住、於有無沙汰之儀者、相拘名職・屋敷共可召放事、一、雖為他之被官、百姓職就相勤者、百姓役可申付事、一、惣知行野山浜院、如先規可支配事、付、佐脇郷野院本田縫殿助為急帯之条、以去年雪斎異見、為中分之上者、如彼異見可申付事、一、神領・寺領之事、定勝於納得之上者、可及判形事、一、入国以前、定勝并被官・百姓等借銭・借米之事、或敵同意、或於構不儀輩者、万一有訴訟之子細雖令還住、不可令返弁事、右条々、領掌永不可有相違也、仍如件、
天文廿二年三月廿一日/治部大輔判/奥平監物丞殿

戦国遺文今川氏編1141「今川義元判物写」(松平奥平家古文書写)

古文書データの削除に続いて、独自解釈を基にした仮説も全て非公開化した。これで後片付けが完了したことになる。

戦国遺文を改めて読み返すことから、少しずつではあるが文書データの蓄積も進んできた。確たる目的もなく史料を読んでいくのもまた心満たされる一時であり、公私の煩いごとからしばし解放される愉悦は何にも代えがたい。

ただ、やはり専門家の解釈とのずれはしばしば出てきてしまう。趣味で調べている範囲では、仮説を立てることはやはり無理があると痛感し続けている。

その一例として「真手者」の解釈方法を巡って、専門家との見解の相違が浮かび上がったことを説明してみる。

まず原文は以下の通り(戦国遺文後北条氏編3027「北条氏政書状」(早稲田大学中央図書館所蔵文書))。

十一日之状、今十五披見候、 一、彼惑説偽之由、肝要候、其注進状披見之間、翌日肝要之年寄共を、以行召寄様ニ與分別候而、氏直へ愚拙案書進候而、態飛脚を被遣候キ、右之塩味故候、 一、証人之儀者、何も奏者中ヘ下知候、如何様専一之者撰、自白井者可被召寄候、自然相違之儀有之而者、沼田之備大切候、塩味過間敷候、上州ニ而城持者者、彼仁迄候、物主者真手者ニ候へ共、家中ニ徒者多候、恐ゝ謹言、

十一月十五日

氏政(花押)

安房守殿

この解釈を私流で行なう。

[note]11日の書状、今日15日に拝見しました。一、あの惑説が偽りであるとのこと。大事なことです。その注進状を拝見するため(披見之間)、翌日に主だった家老たちを、使者を送って(以行)呼び寄せるようにと判断して、氏直へ私の下書き(案書)を提出しまして、折り入って飛脚を出したのです。これは右の検討のためです。一、人質のことは、いずれも奏者たちへ指示します。どのようにしても重要な者(専一之者)を選んで、白井の者より呼び寄せますように。万一相違があっては、沼田の備えが大切ですから、考えを誤ってはなりません(塩味過間敷候)。上野国で城を持つ者としては、あの人だけです。物主は両手ほどいますが、家中に無駄な者が多いのです。[/note]

結構難解で、慎重な解釈が必要だ。偽りだったという「あの惑説」で、氏政が弟の氏邦対して騒いでいてるのが粗筋なのだが、何となく天正10年のとっちらかりようが連想される。あの時もそうだったが、氏政は氏邦に対して「情報を確かめて早く報告しろ」と急き立てることが多い印象がある。

まず最初に、一点原文に誤記があると思うので注記しておく。「塩味過間敷候」は語順が誤っており、正しくは「過塩味間敷候」=「塩味をあやまつまじく候」だろう。これは戦国遺文後北条氏編2395の北条氏政書状では「過塩味間敷候」となっていること、返り点の位置を考えると「過塩味」が本来正しい表記であることから判断できる。

さて、この11月15日の書状の比定は『戦国時代年表後北条氏編』(下山治久編・以下『下山年表』とする)と『後北条氏家臣団人名辞典』(下山治久編・以下『家臣団辞典』とする)によると、天正14年比定。その一方で『北条氏邦と猪俣邦憲』(浅倉直美編)所収の『猪俣邦憲について』(平岡豊著・以下『平岡論文』とする)では天正17年とされている。

両説何れが正しいのかを検討するために、まず自力で比定を試みる。

文中で氏政が「氏直へ自分の下書きを見せた」と書いていることから、この時の当主は氏直である。氏直が家督を継承したのは1580(天正8)年8月だから、この年から天正17年までに限定される。

次に、沼田城の守備が大切だとしているから、11月15日時点で沼田城が後北条方である年を挙げればよい。ここでまず下山説との齟齬が出てくる。

この書状の部分は、下山年表では以下の記述になっている。

北条氏政が北条氏邦に、羽柴秀吉の関東出馬は贋情報と判明した事、上野衆の人質の件は何れも奏者中に下知しており、同国白井城からは召し寄せる事。同国沼田城真田氏への守備は大切で、同家中には不穏な者もいるから注意せよ等と伝える。

ここでは「沼田之備大切候」を「沼田城への守備は大切」、「物主者真手者ニ候へ共」を「物主は真手者=真田の手の者」としている。これまで読んできた文書と比べると、違和感が大きいと言わざるを得ない。後北条氏は真田は一貫して「真田」と書いているし、「~への備え」であれば「対」や「為」「向」が併用される筈だ。例を挙げてみると、下の文では「北敵為備」となっている(小田原市史 小田原北条2 2067「北条氏直判物」)。

今度西国衆就出張、従最前参陣、河内守者北敵為備松山在城、掃部助者当地在陣、旁以肝要候、弥竭粉骨可被走廻候、本意之上、於駿甲両国之内一所可遣候、仍状如件、

天正十八年[庚寅] 卯月廿九日

氏直(花押)

上田掃部助殿

同河内守殿

とはいえ、下山氏は後北条氏に関しては造詣の深い泰斗である。何か要因があるのかも知れないが、私の手の届く範囲では論拠を見つけられず、行き止まりである。下山説の検討は終えるしかない。

平岡説がまだあるということで、やむをえず、このまま自己流の推論を続けてみる。

1580(天正08)年 ? 5月4日に藤田信吉が武田方に降伏(下山年表)
1581(天正09)年 ? 11月に海野氏内応未遂(下山年表)
1582(天正10)年 × 滝川氏→真田氏へ移管
1583(天正11)年 × 真田氏保有
1584(天正12)年 × 真田氏保有
1585(天正13)年 × 真田氏保有
1586(天正14)年 × 真田氏保有・羽柴との臨戦態勢
1587(天正15)年 × 真田氏保有
1588(天正16)年 × 真田氏保有
1589(天正17)年 ○ 7月に真田氏→後北条氏へ移管

天正8年と9年の領有者は明確には判っていない。どちらも、下山年表に記述はあるものの文書名が記されていないためだ。ただ、両年ともに沼田周辺で後北条氏の支配を窺わせる文書がなく、むしろ武田氏の攻勢に苦慮している様子が見て取れる。前記のように下山説は解釈に追随できないこともあって、天正14年比定も含め候補から外してよいと考えられる。

ということで残された天正17年が最も適合する比定となるが、それを採った平岡説をそのまま受け入れられるかというと、ここにも実は疑問がある。平岡論文から、この文書に該当する部分を抜き出してみる。

そして、猪俣能登守が富永氏の出身であったということは、天正17年と推定される11月15日付の北条氏邦宛北条氏政書状のなかに「沼田之備大切ニ候、塩味過間敷候、上州ニ而城持者者、彼仁迄候、物主者、真手者ニ候へ共、家中ニ徒者多候」とあるが、沼田城主は猪俣能登守であり(後述する)、彼が「真手者」であると氏政が言っていることに符合する。もし猪俣能登守が新参者である猪俣氏に出自を持つものであったなら、氏政がそのように言うはずがない。

まず、「真手者」の解釈も理解できない。平岡氏が用いているのは「まて=真面目・律儀」という意である。これは時代別国語辞典にも掲載されているのだが、表記は「真手」ではない。このため、当て字を使ったという推測を間に入れなければならないし、前後の文とも整合性がとれなくなる。

ここでの焦点は「上州ニ而城持者者、彼仁迄候、物主者真手者ニ候へ共、家中ニ徒者多候」の解釈なのだが、平岡説だと、以下のようになってしまう。

上野国にて城を持つ者はあの人だけです。物主は律儀なのですが、家中に無駄な者が多いのです。

つまり、当てになるのは物主=猪俣邦憲だけでその家中は無駄な者だという解釈になる。それを受けると前文の「白井の者から召し寄せろ」という指示は、邦憲被官たちの人質が白井にいたということになる。これを直接示す史料がないため、解釈に無理があるようにしか見えない。

ついで私が疑問に思うのは、「沼田之備大切」があるが故に「彼仁迄」と高評価された人物を沼田城主猪俣邦憲に安直に比定している点だ(沼田城主が邦憲であることは私も疑問は持っていないが、この「彼仁」を指すのが邦憲がは判らないということだ)。氏政が氏邦に強く要請しているのは人質の招集であり、中でも白井からの人質は特に重視せよという内容だから、邦憲本人か被官の人質が白井にいたということになる。

後北条氏が上野国の人質を集めていたのは厩橋であるから、邦憲の関係者だけが白井に証人を置いていたのだろうか。ところが、白井城には白井長尾氏が城主として存在しており、厩橋のような直轄城ではないし、白井長尾氏自身がその人質を小田原に預けている事実もある。天正10年7月頃と想定される北条氏政書状写(戦国遺文後北条氏編2473)では、北条氏政が長尾憲景に宛てて、炎天の時に小田原城に参府して息子の鳥房丸を人質に差し出した忠節を称賛し、北条氏直も懇意にすると伝えている。また、翌年10月9日には、北条氏直が、長尾鳥房丸の母が病気のため、長尾家臣の矢野山城守に人質を代えることを認めている(戦国遺文後北条氏編2580)。

であるなら、「彼仁」は長尾輝景で、彼は沼田城守備に関係していたという仮説が最も信憑性が高いと考えられる。氏政の指示は「長尾輝景の人質をまずは白井から出させよ」と解釈した方がより自然である。天正10年頃とは違って、この時に白井長尾氏の人質は小田原にいなかったのだろう。

白井長尾氏の来歴の一部を列挙してみる。括弧内は全て戦国遺文後北条氏編の文書番号。

天正7年3月12日 北条氏政が北条氏邦に向け、長尾憲景帰属を認めると伝える(2149)
天正9年5月7日 氏政が憲景に上野国で武田方と交戦した忠節を賞す(2235)

天正10年2月25日 長尾輝景初出。伊香保郷へ宛行(2317)
3月12日 氏邦が憲景経由で真田昌幸へ音信(2325)
4月2日 輝景が渋川市双林寺に寄進(4742)
7月頃 憲景の息子、鳥房丸が小田原へ行く(2473)
12月2日 氏政が憲景に去秋後北条氏へ出仕したことを賞す(2449)

天正11年3月25日 憲景が伊香保に掟書(2516)
4月24日 氏邦が矢野新三に、憲景が利根川を越えて攻撃した忠節を褒める(2528)
8月13日 父憲景から家督譲渡。口上は氏邦(2563)
8月17日 憲景が伊熊に制札を発給(2567)
10月9日 鳥房丸が母の病気を受けて一時帰国(2580)

天正12年4月2日 憲景死没
12月6日 輝景が矢野山城守に先代の席次を保証(2744)

天正13年12月11日 氏直が輝景に不動山城留守を任せる(3969)

天正14年4月8日 輝景が野村左京に憲景の時と同じ安堵を与える(2947)

天正15年12月25日 氏政が輝景に倉内での真田氏夜襲を警戒するよう指示(3240)

この中では一貫して氏邦が白井長尾氏の取次を務めており、懸案の書状写で氏政が氏邦に「白井から人質を呼び寄せるように」と伝えている点とも符合する。

してみると、「上州ニ而城持者」は白井長尾氏を含む「上州国衆」を指すとみてよい。当主側近出身の猪俣邦憲は当てはまらないのではないか。そして「物主者真手者ニ候へ共、家中ニ徒者多候」での「真手」はそのまま「両手」を指して「両手の数ほど」だろうと考えられる。何故なら、逆接を伴って「十指ほどにもいるものの、家中に無駄な者が多い」とすればすんなり読めるからだ。

「家中」が、城持者たちそれぞれの家中を指しているのか、後北条家中全体を指すのかは判断ができない。ただ前提として「上州ニ而」としているから、前者なのかも知れない。

そうやって更に考察を続けて、白井長尾氏に関してもっと情報を集めようと考えてみたりはする。だが、下山説・平岡説を独自に否定している点が引っかかって逡巡を覚えて仕方がない。それを無視して『桶狭間再考』『椙山陣考』『松田調儀』を何とか検討してみたものの、やはり引っかかる。

本来であれば未熟な私見を鍛えるいい機会になる筈が、専門家諸氏の考察とは平行線のままで解消できていない。

やはりこの道は誤りなのかという思いが大きくなっている。より多くの史料を調べて、少しはまともに見識が持てるようにならなければ。とは思うものの、調べが進むほどにどんどんひどいことになっている感覚しかなく、最早改善の見込みはないのではないかと結論が出かけている。

文書を読むこと自体は好きなので、もう少しだけ悩ませてもらいつつ、最終的には撤収しなければならないだろう。

翻刻された文言を、現代語に置き換えたものを私は「解釈」と呼んでいる。「現代語訳=翻訳」ではないからだ。翻訳とは、2つの言語を使う人同士をつなぐことを示すのが一般的な語義だろうと思う。たとえば、英語しか話せない者に、日本語の意味を解釈して英語に変換する作業が翻訳だ。これは互いの話者が同時に生きているから成り立つ。ところが古文書だとそうはいかない。

明後六日ニ鯛卅枚、あわひ百盃、相調可持来候、替り者、於此方可被為渡候由、被仰出候、始而之御用被仰付候間、少も無如在、必ゝ六日ニ者、夜通も可持来候、至無沙汰者、可為曲事候、御肴共ふゑん可相調者也、仍如件、『戦国遺文後北条氏編2613』

上の文書で北条氏繁の奥さんが頼んだことは、実は確認のしようがない。この言語を話せる人間は死滅しているからだ。だから一方的な解釈を行なうことはできても、それで意味が合っていたかは判らない。そしてまた、戦国遺文で「ふゑん」は「無塩」だと注記してあるが、これが正しいのかも厳密に確認はできない。

もし彼女が生きていたら、塩を振っていない鯛と鮑を持ち込んだ際にその解釈の正否が判り、その「解釈」は「翻訳」へと一気に昇格できるのだろう。

そうした考えがあって、私は自戒を込めて「解釈」として現代語に置き換えたものをアップロードし続けた。

そしてその解釈は、文書ごとにサイトに掲載してきた。これは、全くの独学で解読する知識がなかったために、逐語訳を積み重ねていき、過去分から検索して意味を整合していくために必要だったからだ。だから初期の置き換えでは現代語に寄り添っていたが、ここ最近は「現代語に適当なものがなければそのまま」にしていた。

自力で語彙を増やすには文書を読んで仮の解釈を重ねていくしかなかった。

各種辞書を活用したとしても、掲載されていないとか、意味が明らかに違うということもあって参考程度にしかならなかった。「令」「被」「急度」「一両人」などは、個別に文書内の実例を追っていくことで、この時代の今川・後北条で用いられていた語義と辞書に掲載されている用法が異なることが判った。

その一方で、語彙によって意味の近似値を探る意図以外にも、なるべく全ての原文と解釈文を掲載したかったという目論見もある。

文書は1つの伝達パッケージである。その中でごく一部分しか提示せずに推論するのは間違っていると考えていたからだ。文章全体を俯瞰して、書き手がどういう意図を他に持っているのか、宛所に対して何を伝えたがっているのかを見るべきだ。

とはいえ、必要な数語のために、とてつもなく長い書状をデータに起こす時には躊躇いを感じた。できれば部分だけをデータ化して済ましてしまいたかったのが本音だ。だが、そうやって勝手に切り取る権限は自分にはないとの思いで全文を掲出し続けた。

結果として、その推論時には興味がなかった文が後でヒントになることが多かったし、語の用例を増やすという副産物は貴重なものだった。だからそこまでの自分の判断はそう間違ったものではないと考えている。

では、どこで道を踏み外したのだろう。そうやって僅かずつでも解釈を重ねてきたのに、何故専門書と見解の相違が出てきてしまったのか。

根本的な過ちがあるとすれば、方法は正しいとして、それを試みた私自身の資質が至らなかったという点、解釈の基点となる蓄積文書数が少ないうえ採録傾向が偏っていた点(気の向くままに採取した文書が1,144件、本文総文字数で174,036字でしかない)が挙げられる。

資質の至らなさは今更どうこうなるものでもないので一先ず措く。一方で、文書数の偏向と蓄積の少なさは今後少しずつでも改善していければとは思う。だが、データを見ると年比定や文書番号でかなりの不備が見つかっていてそれを修正中という体たらく。これまで行なってきた推論は一旦破棄して、ゼロから思考実験のやり直しをするしかないだろう。

遺構が刻々と失われている状況で全国の城跡を調査することは、大変意義深い活動だと思っている。職業的な研究者では到底手が回らない部分を、アマチュアが主体的に調べて開示してくれている。

その一方で、翻刻された文書の解釈は100年後に行なっても構わないものだ。むしろ、新出史料や翻刻史料が年を追って増加することを踏まえると、今の時点で解釈を行なうこと自体、後考への悪影響になる可能性も高い。大局的に考えるならば、アマチュアの自分が行なってきた自己流の解釈と仮説構築について暗澹とした思いを禁じえない。

勿論、視点の異なる人間によって、同じ文書であっても異なる解釈が出てくる可能性はある。だから自己流の解釈をネット上に公開することで、後世参考になる仮説を導く契機になるかも知れない。

しかしそれとても、他の先行研究での文書解釈との齟齬がないという前提によって、自らの我流解釈への客観的信頼を担保できなければならないだろう。

2014年秋頃から顕著になってきたが、考察の参考にしようと書籍や論文を手に入れても、解釈の違いが気になって先に進むのが容易ではない。何とか手がかりを得ようと関連する文書を色々と読んでみるのだが、自分の解釈がどうして違ってしまうのかすら把握できずにいる。

独習する者にとってこれは非常に重い。読んだ文書の数は徐々にだが増えているのだから、知識不足というよりも、能力不足が原因だと結論付けられる。無自覚に解釈方向が捻じ曲がってしまっており、自己修正できていないのだろう。

このような状態で私の解釈を開示し続けるのは、歴史を調べる多くの方々への悪影響となる。だから一旦はサイトごと消去してしまおうかと考えてみた。ところがそれでは、この後で私と同じ手法を試みるアマチュアが出てきた際に、同じ轍を踏むことになると思い当たった。

私が試みている解釈法は、文書をデータ化して、似た文言が現れたところで比較して語彙を増やしていく手順である。目の前にある翻刻だけから解釈を試みたので、このやり方になった。後に『古文書・古記録語辞典』『時代別国語大辞典』も参考にしていくようになったが、基本的な手法は変わっていない。

無我夢中で解釈を重ねて来たのだけど、ふと気づけば自分の過去の解釈を真に批判してみた事がなかった。まずはこれをやってみよう。

うまく行かない確率の方が高そうだが、それならそれで、素人がこれを試みた結果、何がどう破綻していったのかを詳細にレポートすることで、幾許か世の中に貢献できるだろう。

どのように検証していくか、長考が続く……。

塩荷可押所定事、
栗崎・五十子・仁手・今井・宮古島・金窪、かんな川境牓示ニ可取之候、然者、深谷御領分榛沢・沓かけ并あなし・十条きつて、しほ荷おさへ候事、かたく無用候、為其、重而申出者也、如件、
 猶以、半年者、忍領分ニて少も不可致狼藉候、以上、
辰[「翕邦把福」朱印]十二月朔日
長谷部備前守

→戦国遺文 後北条氏編2202「北条氏邦朱印状」(長谷川文書)

天正8年に比定。

 塩荷を押収すべき所の定め事。栗崎・五十子・仁手・今井・宮古島・金窪は、神流川の境を境界として取り上げますように。ということで、深谷のご領分の榛沢・沓掛、並びに『あなし』・十条を切って、塩荷を押収するのは絶対にないように。そのために重ねて指示するものである。なお半年は忍領分では少しの狼藉もないように。

当宿問屋之儀、如先規申付候間、無沙汰有間敷候、旅人自余ニ於在之者、やとを成敗可申候、然とも約束いたす上下衆無沙汰候者、自余へ可申付候也、
六月十五日
 本作(花押)
[宛所欠]

→静岡県史1543「本多重次判物」(静岡市研屋町寺尾文書)

天正10年に比定。

 当宿の問屋のこと。先の決まりのように申し付けますので、無沙汰があってはなりません。旅人がよそにいた場合は、宿を成敗して下さい。ですが、約束する上下衆が無沙汰するのであれば、よそへ申し付けるでしょう。

於八王子城虜之女共六十余人、被差越候、則雖可被加御成敗候、国可成忘所候と被思召、何も被助遣候条、在ゝ江如元慥ニ送届、可被返付候、但小田原ニ籠城之者共妻子ハ、最前請取候城ゝ如並申付可被遣候、猶増田右衛門尉可申候也、
六月廿九日
[秀吉朱印]
羽柴越後宰相中将とのへ

→小田原市史 資料編I p935 878「豊臣秀吉朱印状」(米沢市教育委員会所蔵上杉家文書)

天正18年に比定。

 八王子城において捕虜にした女性たち60余人、お知らせいただきました。すぐに成敗を加えるべきところ、国が滅ぶところと思し召しになり、何れも助命するようにとのことですから、それぞれの居住地へ確実に送り届け、解放して下さい。但し、小田原に籠城している者の妻子は、その前に開城した者と同じように扱うよう指示がいくでしょう。更に増田長盛が申します。

敵働由候間、他所へ兵粮為無御印判、一駄も越ニ付者、見逢ニ足軽ニ被下候、其身事者、可被掛磔、小屋之義者、金尾・風夫・鉢形・西之入相定候、十五已前六十已後之男、悉書立可申上者也、仍如件、
辰[朱印「翕邦把福」]十月廿三日
 三山 奉
阿佐美郷 井上孫七郎殿

→戦国遺文 後北条氏編1102「北条氏邦朱印状」(井上文書)

1568(永禄11)年に比定。

 敵が出撃したとのことなので、ご印判がなく他所へと1駄でも送ったら、見つけ次第足軽に引き渡される。その身柄は、磔に掛けられるだろう。小屋のことは、金尾・風夫・鉢形・西之入に決められています。15歳以下、70歳以上の男性は、全員書き出して報告するように。