武田勝頼、駿府臨済寺に禁制を下す
[懸紙ウハ書]「臨済寺 衣鉢閣下 勝頼」 禁制 一、於臨済・天沢両寺山林、濫伐取竹木致殺生之事 一、塔頭九箇所并臨済寺門前在家二十間課役事 一、於当寺中甲乙人等投一宿事 右条々、永代不可有相違、若至于違犯之輩者、可処厳科 …
[懸紙ウハ書]「臨済寺 衣鉢閣下 勝頼」 禁制 一、於臨済・天沢両寺山林、濫伐取竹木致殺生之事 一、塔頭九箇所并臨済寺門前在家二十間課役事 一、於当寺中甲乙人等投一宿事 右条々、永代不可有相違、若至于違犯之輩者、可処厳科 …
坪付(大内輝弘花押) 防刕山代之内生見郷 一所 百石足 佐波善太郎先知行 一々 百五十石足 桑原惣領源三郎跡 芸州佐東郡新山 一々 拾石足 山田新三郎跡、是者 高萩才千代御扶助之 但於子細御奉公有之 永禄十弐年六月廿 …
尚ゝ、馳走通富田懇申聞候、 今度者、美濃守為名代差下候処ニ、別而馳走候由、誠被入念、返給候へく候、近日三介殿可有御上洛候間、其時可申候、尚此両人可被申候、謹言、 正月甘八日 秀吉(朱印) 飯田半兵衛尉殿 →埼玉県史6 …
(花押) ちゝたか兼一跡事 梅女さうそく相違 あるへからさる状、如 件 天文廿四年後十月七日 →豊前市史「大内義長継目安堵状」(西郷文書) 父隆兼の跡目のこと、娘の梅が相続し相違がないように。
いつくしまおもての事、もうきすいりやう候、こなた心中とうせんに候、しせんよきちうしんもあるへく候やとまち入、いかかに候、なをたんこの守申へく、かしく、 十月三日 よし長(花押) おこう まいるへく候 →豊前市史「大内義 …
なをゝゝ申候、むめれう人ある事に候、まゝ人体之事ハ、それの御はうたいにて候へく候、かやうに申候とて、きやうてんハあるましく候、申候やうに、ちんちうのならいしか候、まゝ申事候ゝ、こんとの動かるゝとすも■■■神領衆又けいこ三 …
為敵船後巻、数艘令渡海、敵城へ人数差籠成相候、此方警固数依無之、如此之儀、不及是非候、既水手迄堀崩事候、隆兼父子渡海之上者、可立御用事勿論候、然者息女梅〓[米+斤]人事、在之儀候条、当知行之儀者不及申候、御約束地無相違拝 …
今度氏政折角之段申越候、乍父子間之儀、彼所存無拠歟、愚老同意ニ候、雖然、不安一ケ条、一国任置申処、名利共可失本意事如何、輝虎雖過御作意間敷、併以御馳走、上州半国宛被相拘候之様、念願候、就中、今度信玄敗北付而、氏政心中可乗 …
十二日之一札、今十四申刻披見、 一、沼田・吾妻之儀付而、自是も申候キ、 一、人衆者、上下両手ニ千程可有之候歟、自妙音院書立被越候、 一、沼田ニ而もたいの儀者、城不請取間者、自元為如何、自此方貸可有之候、 一、妙音院、明日 …
当方上洛之儀、自京都依御催促、此度及御返答之間、彼御挨拶心腹ニ相叶ニ付而者、来冬之極月、御陰居可為御上洛候、依之二三ケ条之筋目、口上ニ申付候、仍如件、 六月廿三日[虎朱印] 和田左衛門尉殿 →小田原市史1946「北条家朱 …