徳川家康、菅沼弥三右衛門らに、小法師の本知行維持などを保証する
一 小法師殿、本知行不可有相違之事 一 今度一味之衆進退、不可有無沙汰事 一 抜公事不可有之事 一 親類・被官・百姓已下、雖有申様、可相尋事 一 遠州償、先次第可申付之事 一 設楽殿進退、不可有疎略之事 一 小法師殿本知 …
一 小法師殿、本知行不可有相違之事 一 今度一味之衆進退、不可有無沙汰事 一 抜公事不可有之事 一 親類・被官・百姓已下、雖有申様、可相尋事 一 遠州償、先次第可申付之事 一 設楽殿進退、不可有疎略之事 一 小法師殿本知 …
於牛久保今度令取替来五百俵被返弁之儀、以来穀雖可申付、為遠路之条、代物爾相定、去四月之売買計、別積百五拾貫文可弁債、遠州吉美以年員銭所申付也、若代物就不足者、以同郷之米時之売買積百五十貫文之首尾可相渡之、殊利足之儀者、一 …
1561~3(永禄4~6)年の今川氏関連文書を細かく見ると、通説にあるような、父の弔い合戦もせず遊興に明け暮れていたという氏真の姿はどこにもない。むしろ、松平元康(徳川家康)の反乱で電撃的に奇襲された牛久保を確保しつつ、 …
アップする史料を来週から『戦国遺文 今川氏編』第3巻からのものに切り替える。 このところ生業が多忙を極めて史料解釈や記事が全く上げられない。図書館にも行けない状況で、手持ちの史料集だけで手一杯という体たらくだ。その一 …
今般佐竹出張方ゝ御拘之地御堅固之御仕置、都鄙御覧弥増進、尚以公私御頼敷存候、内ゝ敵退散、翌日右之意趣雖可申宣候、堺目莵角取籠候条、至于今日遅ゝ、意外之至候、一、佐野堺ヨリ承届候分者、必来春二月者義重出張、面鳥之地ニ可付是 …
[切紙]敵動之由注進候間、近辺之足軽共相集、一刻も早ゝ今村へ相移、那波如仰事可走廻候、謹言、 極月六日 氏直(花押) 宇津木下総守殿 →戦国遺文 後北条氏編2594「北条氏直書状」(大阪城天守閣所蔵文書) 天正11年に …
三日之注進状、今六日[申刻]、参着、令披見候、為加勢大藤式部丞并鉄炮衆指越候、敵動之間者、先段指置候、足軽共并鉄炮衆共ニ指置、万端可被申付候、猶以於後詰少も油断不可有之候、於替儀ハ注進尤候、恐ゝ謹言、 極月六日 氏直( …
廿七日注進状、今朔日[辰刻]、参着、披見候、仍新田・館林・足利ト合其地へ相動処、於諸口防戦得勝利、敵為宗之者共数多討捕、手負死人無際限仕出由、誠心地好仕合肝要候、弥無油断仕置専肝候、房州程近、万端可被相談候、自此方も及下 …
廿三日之注進状、今廿四日[午刻]、参着、令披見候、然者芦田・真田令一同、伴野与小諸之間を打通相動由、無是非候、然共指行者致得間敷候、各油断有間敷候、雖無申迄候、近辺之味方中不力落様之備肝要候、必ゝ手前計之備候者、不計凶事 …
御札拝見申候、昨日以飛脚如被申入候、去十五御着輿、氏政歓喜不大形候、御状之趣、石一口上承届、具氏政へ為申聞候、何篇ニも可被任置之由被申候、拙者事、大細内外毛頭無疎意、無二無三可走廻候、乍恐可御心安候、委細朝比奈弥大郎倩口 …