禁制 剣光寺
一甲乙人等竹木伐執之事
一於寺内殺生之事
一門前百姓等諸役申懸之事
一詞堂領年貢令無沙汰之事
一檀那寄進違乱之事
右条々、相背輩在之者、可処厳科者也、仍如件、
永禄四
三月日
広良(花押)
→愛知県史 資料編11「織田広良禁制」(剣光寺文書)
一、軍勢その他が竹と木を伐採すること。
一、寺の中で殺生すること。
一、門前の百姓たちを徴発すること。
一、祠堂銭用の課税を行なわないこと。
一、檀那の寄進を乱すこと。
右の項目に背く者があれば、厳しく処罰する。