[懸紙ウハ書]「臨済寺 衣鉢閣下 勝頼」
禁制
一、於臨済・天沢両寺山林、濫伐取竹木致殺生之事
一、塔頭九箇所并臨済寺門前在家二十間課役事

一、於当寺中甲乙人等投一宿事

右条々、永代不可有相違、若至于違犯之輩者、可処厳科者也、仍如件、
天正五年 九月十九日
 勝頼(花押)
臨済寺衣鉢閣下

→1084「武田勝頼禁制」(臨済寺文書)

 禁制。一、臨済・天沢の両寺の山林で、みだりに竹木を取り殺生すること。一、塔頭9箇所、並びに臨済寺門前の在家20間の課税すること。一、この寺中において甲乙人などが一宿を投げること。右の条項は末永く相違がないように。もし違反をする者がいれば、厳しい罪に問うものとする。

[印文「義元」I型]制札

一軍勢甲乙人等、不可致濫妨狼藉事

一山林竹木不可伐取之事

一非分之儀不可申懸事

一年貢已下無々沙汰処、不可入催促事

一為俗之進退、指置往持寺家不可相対事

右条々、堅所令停止之也、若於違背之輩者、可加下知者也、仍如件、

弘治参年

五月八日

永源寺

→戦国遺文今川氏編「今川義元禁制」(豊田市篠原町・永澤寺文書)

一、軍勢・軍属は乱暴・狼藉を働かないこと。一、山林・竹木は伐採しないこと。一、無理なことで言いがかりをつけないこと。一、年貢などの納入が滞っていた場合に催促を入れないこと。一、世俗の都合のために、住持・寺家に指図して臨まないこと。

右条々、堅く禁止する。もし違反した者があれば指示を加えるだろう。

[印文「如律令」]制札 篠原永源寺

軍勢甲乙人等、山林竹木伐取、於濫妨狼籍之輩者、堅可加成敗者也、仍如件、

 天文十九年五月九日

→戦国遺文今川氏編「今川義元禁制」(豊田市篠原町・永澤寺文書)

 軍勢・軍属で山林・竹木の伐採、乱暴と狼藉を行なう者は、厳しく処罰するだろう。

禁制

右、当手之軍勢甲乙人等、於月行寺濫妨狼籍之事、若此旨至于違犯之輩者、可処罪科之状、依仰如件、

閏三月三日

時茂(花押)

→「里見義弘禁制」(妙本寺文書)

右、こちらの軍勢と軍属が月行寺において暴行を行なうことについて。もしこの趣旨に違反する者がいれば、処罰するものである。仰せによってこのようにする。

閏3月より1561(永禄4)年と比定。

禁制

一 殺生事

一 山林伐取竹木事

一 於寺中并門前狼籍之事

右、於違犯之輩者、忽可被処厳科、仍如件、

天文十四年二月十五日

頭陀寺

→戦国遺文 今川氏編「某禁制」(頭陀寺文書)

『静岡県史料』第五輯によれば今川家のものという。

 一、殺生すること。一 山林で竹木を伐採すること。一 寺中と門前にて暴行すること。
 右に違反した者は、速やかに厳しい罪に処するように。

(今川義元花押)
禁制

一 山林竹木伐取事

一 殺生其外致狼藉事

一 領主寄進之田畠等、他之綺違乱事

右、於違犯之輩者、所可処厳科如件、

天文十四[乙巳]年正月廿五日

  静居院

→戦国遺文 今川氏編「今川義元禁制」(島田市伊太・静居寺文書)

 一 山林・竹木を伐採すること。一 殺生その他暴行を働くこと。一 領主が寄進した田畠などで他から異議申し立てして乱れること。
 右に違反した者は、厳しく罪に処するところである。

(今川義元花押)
禁制

一 軍勢甲乙人等濫妨狼籍之事

一 寺内山林竹木截取事

一 軍勢寺中陣取并号見物出入之事

 右、於背此旨輩者、速可加成敗者也、仍如件、

天文十二年十月十五日

小松原山

 東観音寺

→「今川義元禁制」(豊橋市小松原町・東観音寺文書)

 一、軍勢と軍属などが暴行すること。
 一、寺内の山林・竹木を伐採すること。
 一、軍勢が寺の中に陣取ったり、見物するといって出入りすること。
 右に背く輩は速やかに成敗を加えるものである。

  大樹寺

一寺中寺外、為私陣取令停止事

一竹木不可伐取事

一寺中門前殺生禁断事

一門前諸役、如近年免除事

一寺領・祠堂以下、徳政之沙汰不可有之事

 右、於背此旨輩者、速可処罪科者也、仍如件、

天文十九年十月十日

(今川義元花押)

→愛知県史 資料編10「今川義元禁制」(大樹寺文書)

 一、寺の内外で勝手に陣取ることは停止すること。
 一、竹木の伐採は不可であること。
 一、寺の内部と門前町では殺生が禁断であること。
 一、門前町の徴発義務は近年のように免除されること。
 一、寺の領地・祠堂銭は徳政の対象とはならないこと。
 右、この旨に背く輩においては、速やかに罪科に処するであろう。

禁制

白坂

雲興寺

一 軍勢甲乙人等濫妨狼藉之事、

一 於境内殺生并寺家門外竹木伐採、借宿事、

一 祠堂物買徳寄進田地、雖為本人子孫違乱事、

一 准総寺庵引得之地、門前棟別人夫諸役等、相懸入鑓責使事、

一 於国中、渡諸役所之事、

右当寺依為無縁所、諸役等令免許〓(己+十)、若有違犯之輩者、速可処厳科者也、仍制旨如件、

永禄元年十二月 日

信長(花押)

→愛知県史料叢刊「織田信長禁制」(雲興寺所蔵文書)

一、軍勢とその関係者が暴力行為や逸脱行為を行なうこと。
一、境内での殺生、寺院関係領地での竹木伐採、宿泊のこと。
一、祠堂物や購入・寄進された田地を、本人の子孫であるといえども侵犯すること。
一、准総寺庵が取得した土地で、門前の棟別で陣夫を課したり譴責使を送ること。
一、国内において、諸役を渡す所のこと。
 右、当寺は無縁所なので、諸役などのことは免除している。もし違反する輩があれば、速やかに厳刑に処すものである。このように布告する。

禁制

白坂

雲興寺

一 軍勢甲乙人等濫妨狼藉之事、

一 於境内殺生并寺家門外竹木以下所望付而陳執借宿之事、

一 祠堂物買徳寄進田地違乱之事、

一 准総寺庵別人夫等相懸并門前入遣責使之事、

一 飽津諸役以下造営付而免許之事、

右当寺者、依為無縁所、諸役等之儀、令免許訖、若有違犯之輩者、速可処厳科者也、仍執達如件、

弘治貮年二月 日

織田安房守

秀俊(花押)

→愛知県史料叢刊「織田秀俊禁制」(雲興寺所蔵文書)

一、軍勢とその関係者が暴力行為や逸脱行為を行なうこと。
一、境内での殺生、寺院関係領地での竹木の所望。付則として陣取り・宿泊のこと。
一、祠堂物や購入・寄進された田地を侵犯すること。
一、准総寺庵で別に陣夫を課したり門前に譴責使を送ること。
一、飽津諸役以下の造営。付則として免許のこと。
 右、当寺は無縁所なので、諸役などのことは免除している。もし違反する輩があれば、速やかに厳刑に処すものである。このように布告する。