武田晴信、冷泉為和に、穴山信友が禁酒した旨を伝える
猶々、早々光儀可有之候、定而従伊豆守方以使者可申届候、 一両日者不能面談、朝暮御床敷存候許候、仍今日同名伊豆守所江罷越候、■■■■同道申候へ之段頻而申候、殊堅為禁酒之旨■御座候、以之御心易入御所願云々、委曲期面談候、恐 …
猶々、早々光儀可有之候、定而従伊豆守方以使者可申届候、 一両日者不能面談、朝暮御床敷存候許候、仍今日同名伊豆守所江罷越候、■■■■同道申候へ之段頻而申候、殊堅為禁酒之旨■御座候、以之御心易入御所願云々、委曲期面談候、恐 …
以自筆染密書候、抑義信者、今川殿之為忘父子之契約候、晴信者五郎殿之為伯父ニ候、其上従長窪以来、至于今度武篇被成候也、数ケ度顕懇切之筋目候得共、如此等閑ニ者いかさまにも果候、疎候擬不信便候間、今度井上帰国之砌被致直談、此砌 …
今度義信被准三管領并晴信信州守護職之事、被申上候処、無相違被仰調、両条 御判被成下候、忝被存候、仍貴殿江為御礼、鵝目弐千疋被進之間、兼約被申候、知行之儀、追而相調可令進献候間、弥殿中之儀、御馳走奉頼之趣、自拙者可申入之由 …
括弧内が氏真。0.5でカウントしているのは連署。5月19日に義元が死去すると、大量の文書が氏真から発給される。代替わりという点もあるだろうが、その直前まで義元・氏真ともに文書数が低くなっていることから、その反動だとも考え …
遠州河匂庄老間村寺庵方之事 一弐貫百五拾余 真蔵寺 一壱貫六百四拾余 長精庵 一壱貫四百七拾余 正福寺 一弐貫七百余 祥光庵 以上八貫文余 右、去癸丑年、庄内地検之時、寺庵方雖改之、為本増外之由、門奈大郎兵衛申之条、如 …
就僧衆参詣、便書預示候、尤祝着之至候、御国静謐、其許弥御盛勢之由及承候、定本懐之至候、随而当国之錯乱、惣国之義者、過半無為〓[口+愛]調寄候、当城之義、于今不相済候而、鉾楯半候、去年以来之儀候間、要害逐日無力過之条候、見 …
今川家文書分布の中から、義元のものだけで抽出した。 義元の場合、三河国への文書によって傾向が窺える。概観すると1550(天文19)年をピークとする山と、1556(弘治2)年の山とに分かれる。天文末年には三国同盟が成立して …
今度鱸日向守逆心之刻、走廻リ日向守楯出寺部城請取処、其上親類・被官就相替、日向守重而令入城処、相戦蒙疵、殊息半弥助・同被官名倉、遂討死罷退候、然者年来別而奉公之筋目令言上候間、於寺部領内百貫文之地、令扶助畢、在所相定之儀 …
御判 西参河内平口村年来令居住屋敷之事 右、先規棟別諸役以下拾間雖令免除之、依忠節重弐拾間、都合参拾間分不可有相違、然者押立人足普譜以下、彼員数分者永所令免許不可有相違者也、 弘治四[戊午] 三月廿五日 鈴木八右衛門殿 …
下記にまとめた数字は、戦国遺文今川氏編からカウントしたもの。宛先、もしくは言及されている地名から国ごとに割り振った。国の名前が判らない場合は「その他」に分類した。 留意点を箇条書きで記しておく。 尾張国宛については、15 …