今度義信被准三管領并晴信信州守護職之事、被申上候処、無相違被仰調、両条 御判被成下候、忝被存候、仍貴殿江為御礼、鵝目弐千疋被進之間、兼約被申候、知行之儀、追而相調可令進献候間、弥殿中之儀、御馳走奉頼之趣、自拙者可申入之由候、巨細之段可有瑞林寺演説候、恐惶謹言、

正月十六日

 昌良(花押)

大館殿

 御報人々御中

→戦国遺文武田氏編 586「今井昌良書状」(東洋文庫所蔵・大館文書)

弘治4年に比定。

この度義信の准三管領・晴信の信濃守護職のこと、申し上げられたところ、相違なく仰せ調えられ、どちらも御判を下されました。かたじけなく存じます。そして貴殿へのお礼として、銭2,000疋を進呈しますので、かねてお約束した知行のことは、追って準備して献上いたします。ますます殿中のこと、ご奔走いただけるよう拙者より申し入れいたします。詳細は瑞林寺が申し上げるでしょう。

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