御判
西参河内平口村年来令居住屋敷之事
右、先規棟別諸役以下拾間雖令免除之、依忠節重弐拾間、都合参拾間分不可有相違、然者押立人足普譜以下、彼員数分者永所令免許不可有相違者也、
弘治四[戊午] 三月廿五日
鈴木八右衛門殿
→戦国遺文 今川氏編1387「今川義元判物写」(西尾市・鈴木文書)
永禄元年に比定。
西三河国の平口村に年来居住している屋敷のこと。右は、先の規約で棟別・諸役以下10間が免除となったとはいえ、忠節によって20間を足す。合計30間分は相違がないように。ということで『押立』『人足』『普請』以下、あの員数分は末永く免除するので相違があってはならない。