太原崇孚、天野安芸守の戦功を今川義元に報告したと返信
去五日辰刻御合戦之様体、具御注進披露申候、御手負以下注進状ニ先被加御判候、追感状可有御申候、急候間早々申候、恐々謹言、 九月十日 雪斎 崇孚(花押) 尚々松井殿其方取分御粉骨之由、自諸手被申候、雖毎度之儀候、御高名之至候 …
去五日辰刻御合戦之様体、具御注進披露申候、御手負以下注進状ニ先被加御判候、追感状可有御申候、急候間早々申候、恐々謹言、 九月十日 雪斎 崇孚(花押) 尚々松井殿其方取分御粉骨之由、自諸手被申候、雖毎度之儀候、御高名之至候 …
両度以書状申候、参着候哉、仍御人数之儀、飯豊・井次其外境目之衆悉被仰付、西郷谷へ可有着陣候、其地御用次第可被招置候、兵粮之儀肝要候、今橋へ弾橘入城候者、於彼地商買之儀、可為不弁之条、此方より尾奈・比々沢迄可届申候、其間之 …
広瀬源兵衛口上之儀、何も承届候、委細御返事申入候、世谷口重御普請太儀察存候、御取手之御太儀候共、其口ニ御人数百宛被置、長沢ニ五十計、両所百五十之分四番ニ被定候て、可為六百之御人数候、是も田原一途間、可被仰付候、近日可被出 …
一在城五ヶ年之内就右馬允雑説於有之者、遂糾明可申付事 一五ヶ年之内在城相止段於成下知者、只今就在城宛行分者、永不可有相違事 一在城之内為在所見廻可罷越、但至于其時者名代堅可申付事 一同名右近・同名平七郎・原四郎次郎、彼参 …
『日本城郭大系』には、知多半島西岸にも「苅屋城」が記載されている。 苅屋城 常滑市苅屋字城下 衣浦湾に臨み、鵜飼福元の居城と伝えられる。 という記述であるが、臨んでいるのは衣浦ではなく伊勢湾となっている。常滑市苅屋 …
去九月十八日、吉良荒河山在陣之刻、為打廻安城桜井江相動之折節、敵出合相支之処、入馬粉骨無比類之旨、畔田伴十郎申之条、感悦軍功之至也、弥可励忠節者也、仍如件、 天文十八年 十月十五日 義元(花押) 幡鎌平四郎殿 →静岡県史 …
鱸兵庫助小渡依致取出、為普請合力岩村衆并広瀬右衛門大夫令出陣、右衛門大夫去八日令帰陣処、阿摺衆馳合遂一戦、手負数多仕出、安藤藤三・深見与三郎両人者、安藤新八郎・同名宗左衛門討捕之段感悦也、此外七日・八日両日ニ於明智、近所 …
新春之祝儀、不可有休期候、仍太刀一腰給候、目出度候、猶祝詞自是可申入候、随而当春可有越山之旨、待入候、委細高井連惇可申候、恐々謹言、 正月十二日 氏真(花押) 幡竜斎殿 →静岡県史 「今川氏真書状写」(判物証文写附二) …
猶以御辛労難申尽候、時分柄と申、すいりやう申候、 急度申候、仍従御奉行其方へ依御理候、細川衆めしつれられ、早々御移、外聞実儀畏入候、此等趣、良善へ申入候、定而可被仰候、然者竹千世・吉田之内節々御心遣、別而無御等閑しるし …
急度申候、松知泉長々就在府被成候、彼家中申事候哉、殊舎弟次右衛門方種々之被申様候、此方にてハ山新なと被取持、三内被頼入候、先日同名攝津守方被罷越候、内々談合ける由其沙汰候、雖然 上様御前無別条候、只今大給用心大切之旨、 …