一在城五ヶ年之内就右馬允雑説於有之者、遂糾明可申付事
一五ヶ年之内在城相止段於成下知者、只今就在城宛行分者、永不可有相違事
一在城之内為在所見廻可罷越、但至于其時者名代堅可申付事
一同名右近・同名平七郎・原四郎次郎、彼参人之事者可致番積、雑説之時者不可及番積之沙汰事
一牢人被官在城之儀堅可申付、若令難渋者可加成敗事
付今度在城ニ付て宛行分、不可有訴人綺事
右条々、不可有相違者也、仍如件、
弘治参年
十月廿七日
牧野右馬允殿
→静岡県史資料編7 「今川義元朱印状」(牧野文書)
一、在城5年以内は右馬允について噂を流す者があれば糾明を申し付けること。
一、5年の内、在城を休止する命令が出た場合、在城費として拠出している拠出分は相違のないこと。
一、在城中は周囲を警邏するように。但しその際は代理の在城者をきちんと定めること。
一、同姓の右近・平七郎、原四郎次郎の3人は番詰として使うが、噂が流れた際は番詰にはしないこと。
一、牢人と被官は必ず城中に確保すること。もし滞ることがあれば処罰すること。
付則:今度の在城に当たっての拠出分は訴訟も異議も認めない。
右の条項に相違がないように。