織田信長、熱田祝師の所領を保護し、諸役を免除する
敵味方預ヶ物・俵物并神田、為何闕所之地候共、不有異見候、門外江使入候事、竹木所望・郷質取立候事、一切令免許之上者、末代不可有相違者也、仍如件、 弘治参年 霜月廿七日 上総介 信長(花押影) 熱田祝師殿 →愛知県史 資料編 …
敵味方預ヶ物・俵物并神田、為何闕所之地候共、不有異見候、門外江使入候事、竹木所望・郷質取立候事、一切令免許之上者、末代不可有相違者也、仍如件、 弘治参年 霜月廿七日 上総介 信長(花押影) 熱田祝師殿 →愛知県史 資料編 …
敵味方預ヶ物・俵物并神田、為何闕所之地候共、不可有異見候、門外江使入候事、竹木所望・郷質取立候事、末代不可有相違者也、仍如件、 霜月廿七日 上総介 信長(花押) 熱田検校殿 参 →愛知県史 資料編10「織田信長判物」(馬 …
一氷上宮拝殿破損之時、大高城主水野大膳亮殿御内村瀬隼人勧進ヲシテ建立之時、コケラ葺ニフキ替、同神前之鳥居被建、大高村之大工也、鈴置善太夫正秀ト云者也、 天文十二 癸卯 年二月吉祥日 祝詞社主 吉長 →愛知県史 資料編10 …
一本知新知万不入ニ可被仰付事、 一拙者知行之内并家中之者共、御国之衆へ致被官之義、無御許容之事、 一度々如申上候、河より東之領中内に候共、川より西候者、一書のことく相違有間敷事、 以上 天文十五年十月十六日 牧野田三郎 …
永代売申田地之事 合六百文目 坪土取 右彼田地者、緒川御城殿様へ米七俵向申候而失候間、彼借状相副、延命寺護摩領ニ現銭弐貫弐百文ニ永代売置申候所実正也、猶後々末代藤二郎子孫其外誰々ニ候共違乱申者候者、従緒川殿可有御成敗者也 …
河尻与三郎分内拾五貫文并斎藤分四貫文合拾九貫文事、為扶助申付候訖、全知行不可有相違者也、仍状如件、 弘治元 十二月廿八日 信長(花押) 坂井文助殿 →愛知県史 資料編10「織田信長判物」(酒井家文書) 河尻与三郎分のう …
為合力、丹羽新十郎分之内、五拾貫文進之候、全不可有相違者也、仍状如件、 弘治 九月朔日 三浦対馬守 尭秀(花押) 坂井文助殿 →愛知県史 資料編10「三浦尭秀判物」(酒井家文書) 合力のため、丹羽新十郎分のうち50貫文 …
当知行山中七郷之事 右、先規岡崎江令納所本成、百姓相隠之様、当年於有訴人、本帳之条、急度申付可令所務、惣別去年企可令検地訴訟之間、以印判領掌之処、于今検地云々、先本帳之分令所務、其上雖為何時可令地検、并竹尾源四郎百貫文地 …
一今度九八郎就構逆心、可加成敗之処、各親類九八郎於永高野江追上、監物儀谷可引入之由、達而之懇望之条、赦免之上、本地并諸親類本知不可有相違、若給方へ雖出置、無異儀可還附事、 一被官百姓、忩劇以来、雖出他之被官、可返付、自然 …
中盤の若干中だるみというか、伏線をゆるゆる張っているような感じの2巻目。表面上物凄く好人物のスティアフォースが絶好調で2面性を発揮している(1読して結果を知っているので尚更感じるのだろうけど)。そして、デイヴィッドは熱 …