永代売申田地之事
合六百文目 坪土取右彼田地者、緒川御城殿様へ米七俵向申候而失候間、彼借状相副、延命寺護摩領ニ現銭弐貫弐百文ニ永代売置申候所実正也、猶後々末代藤二郎子孫其外誰々ニ候共違乱申者候者、従緒川殿可有御成敗者也、然者、従彼田地毎年百文宛色成御納所候て、可有御引得、仍永代如件、
天文廿壱年 壬子 十月廿七日 小塚弥助(花押)
延命寺 寺中まいる 御使 ■取新右衛門
彼田地者、従御城殿様御売候間、為何徳政行候共於此田者入間敷候者也、
(裏書)
右彼田地者、本米弐俵ニ我等かたへ向置、■戌より壬子まて本利七俵ニ成候間、弐貫弐百文ニ延命寺護摩領我等売置候所也、
信元(朱印・印文未詳)
→愛知県史 資料編10「小塚弥助売券」(延命寺文書)
永代売却する田地のこと。合計600文目(坪土取)。右のこの田地は、緒川城の殿様へ米7俵向け(担保?)としていたものを失ったので、あの債務状を添付し、延命寺の護摩領として現金2貫200文にて永代売却するのは本当のことです。更には後々の末代、藤二郎子孫その他何人といえども、違反する者は、緒川殿より成敗があるでしょう。ということで、あの田地より毎年100文分の収穫を御納所へ入れて、収税して下さい。