一今度九八郎就構逆心、可加成敗之処、各親類九八郎於永高野江追上、監物儀谷可引入之由、達而之懇望之条、赦免之上、本地并諸親類本知不可有相違、若給方へ雖出置、無異儀可還附事、
一被官百姓、忩劇以来、雖出他之被官、可返付、自然其身於不相帰者、名職・田地・切符・野山等迄可還附事、
一年貢米銭雖有未進、給方共可還附事、
一諸親類被官百姓有申事、於相退者、拘置領分、無相違可還附事、
一神領・寺領等如前々無相違出置事、仍如件、
弘治弐年 十月廿一日
治部大輔 判
奥平監物殿
→静岡県史 資料編7「今川義元判物写」(松平奥平家古文書写)
一、この度九八郎が逆心を構えたので成敗を加えるべきところ、それぞれ親類が九八郎を末永く高野山に追い上げ、監物のことは谷に引き入れるという。たっての懇望であるから、赦免の上、本知行と親類諸氏の本知行も相違ないように。もし『給方』に拠出していても、異議なく還付すること。
一、被官・百姓が紛争以来他の被官となっても返付するように。万一その者が帰らなかった場合は、名職・田地・切符・野山に至るまで還付すること。
一、年貢米銭に未納があったとしても、『給方』も共に還付すること。
一、親類諸氏の被官・百姓が異議を唱えて逐電するならば、抱えていた領地は相違なく還付すること。
一、神領・寺領などは以前の通り相違なく拠出すること。