河尻与三郎分内拾五貫文并斎藤分四貫文合拾九貫文事、為扶助申付候訖、全知行不可有相違者也、仍状如件、
弘治元 十二月廿八日 信長(花押)
坂井文助殿
→愛知県史 資料編10「織田信長判物」(酒井家文書)
河尻与三郎分のうち15貫文と、斎藤分4貫文。合計19貫文のこと。扶助として申し付ける。全ての知行は相違があってはならない。
河尻与三郎分内拾五貫文并斎藤分四貫文合拾九貫文事、為扶助申付候訖、全知行不可有相違者也、仍状如件、
弘治元 十二月廿八日 信長(花押)
坂井文助殿
→愛知県史 資料編10「織田信長判物」(酒井家文書)
河尻与三郎分のうち15貫文と、斎藤分4貫文。合計19貫文のこと。扶助として申し付ける。全ての知行は相違があってはならない。