一本知新知万不入ニ可被仰付事、

一拙者知行之内并家中之者共、御国之衆へ致被官之義、無御許容之事、

一度々如申上候、河より東之領中内に候共、川より西候者、一書のことく相違有間敷事、

以上

天文十五年十月十六日 牧野田三郎 保成 判

朝三兵

雪斎

参人々御中

右之裏ニ 泰能 判

親徳 判

崇字 判

→静岡県史 資料編7「牧野保成条目写」(松平奥平家古文書写)

一、本知行・新知行何れも不入として保障されること。
一、私の知行のうちと家中の者たちがそちらの直参に被官として仕えることを、許容しないこと。
一、度々申し上げたように、河より東の領内は我々のものだが、川より西は書面のように相違があってはならないこと。

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