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タグ «判物写»

今川氏真、某に、兄尾上彦太郎が昨年5月19日の戦いにおける戦死を賞し、跡職を安堵する

尾上彦太郎跡職之事 右、去年五月十九日、兄彦太郎尾州一戦之刻致天沢寺殿供無比類遂討死、為忠節之跡候間、知行以下任先判形之旨不可有相違、次ニ長増寺之事、山林竹木等如前々可為地頭計也、其上用水・井溝等之事、是又可為如先規、若 …

今川氏真、菅沼久助に、知行所および三河国田峯郷人夫銭を安堵し、同国武節筋における戦功を賞する

定 一先年依忠節被充行知行之事 一於田峯郷所務仕来人夫銭之事 右之条々、天沢寺殿判形数通任明鏡之旨、永領掌不可有相違、彼印形者為継目之筋迄之間、可申子細於有之者、以先判可申改也、然者去五月十九日於尾州一戦之刻、武節筋堅固 …