就本多助太夫進退困窮、吉田蔵入之借銭、令訴訟之条免許之処、以其引懸、自余之供銭徳政之沙汰申触之由、自由之至也、任証文令催促、可請取之者也、如件、

永禄三年

十月十日

岩瀬雅楽助殿

→愛知県史 資料編11 「今川氏真?判物写」(三川古文書)

本多助太夫が進退に困った際に吉田の蔵から貸し出した借金の件。訴訟したので許諾したところ、その『引懸』(判決?)に託け、その他の供銭も徳政扱いになると周知したという。勝手の至りである。証文に任せて催促し、これを受領すること。

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