就此度河越籠城赦免条ゝ、

一、借銭・借米徳政之事、

一、本意之上、於忍・岩付領内、望地可出置事、

以上

右、今度当方安危砌候条、軽身命抽而可走廻者也、仍状如件、

十二月二日

氏政(花押)

氏康(花押)

池田安芸守殿

→戦国遺文 後北条氏編「北条氏康・同氏政連署判物写」(相州文書所収大住郡武兵衛所蔵文書)

1560(永禄3)年に比定。

 この度の川越籠城による赦免事項。
 一、借りた金銭と米は徳政とする。
 一、本意の上は、忍・岩槻領内で望む地所を与える。
 以上。右はこの度我々が危機に瀕しているので身命を軽んじぬきんでて活躍するように。

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