太神宮立願之事
右、就三州本意者、於彼地一所永可奉寄附之、但錯乱之間者、先於駿・遠之中毎年弐百俵、為日御供奉納之処、不可有相違者、以此旨弥於御神前、可為専武運長久・国家安全之丹誠之状如件、
永禄四 辛酉年
八月廿六日
氏真(花押影)
亀田大夫殿
→愛知県史 資料編11 「今川氏真判物写」(勢州御師亀田文書)
太神宮に願掛けすること。右において三河国での本意については、あの地から一所を永く寄付いたします。ただし国が錯乱しているので、先ず駿河国・遠江国から毎年200俵、『日御供』として奉納し、相違はありません。この旨をもってますますご神前で武運長久・国家安全を丹精込めてご祈祷下さい。