遠山之事、天王右馬大夫諸檀那之上者、雖為敵方可令出入、并野方已下不可有違乱者也、仍状如件、
永禄八
十二月廿八日
(織田信長花押影)
→愛知県史 資料編11「織田信長判物写」(張州雑志六八)
遠山のこと、天王右馬大夫の諸檀那である上は、敵方といえども出入りさせるように。同時に野方以下違反のないように。
遠山之事、天王右馬大夫諸檀那之上者、雖為敵方可令出入、并野方已下不可有違乱者也、仍状如件、
永禄八
十二月廿八日
(織田信長花押影)
→愛知県史 資料編11「織田信長判物写」(張州雑志六八)
遠山のこと、天王右馬大夫の諸檀那である上は、敵方といえども出入りさせるように。同時に野方以下違反のないように。