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今川氏真、岩瀬雅楽助に父和泉入道の赦免を伝える

父和泉入道身上之事、先度子細雖相尋、猶以無疎略之旨、以罰文申上走朧段、明鏡之略申趣聞届候条令赦免畢、守此旨兄弟別而抽奉公之状、仍如件、

永禄三年庚申

十月十日

氏真判

岩瀬雅楽助殿

→愛知県史 資料編11 「今川氏真判物写」(三川古文書)

 父である和泉入道の身上について。先に詳細を尋ねてきたが、ますます粗略がない旨、起請文によって上申し奔走した。はっきり申し出たことを聞き届け赦免する。このことを守り兄弟で格別の奉公をなすように。

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