定
一先年依忠節被充行知行之事
一於田峯郷所務仕来人夫銭之事
右之条々、天沢寺殿判形数通任明鏡之旨、永領掌不可有相違、彼印形者為継目之筋迄之間、可申子細於有之者、以先判可申改也、然者去五月十九日於尾州一戦之刻、武節筋堅固走廻之段、太神妙也、并同心如年来相抱、弥於抽忠功者、重而可加扶助者也、仍如件、
永禄三年 庚申 十月七日
氏真判
菅沼久助殿
→愛知県史 資料編11 「今川氏真判物写」(浅羽本図)
一、先年忠節により給付した知行のこと。
一、田峯郷の支配分の人夫銭のこと。
右の条項は、天沢寺殿(今川義元)の判形数通ではっきりしている。永く掌握することに相違ないように。あの印形は相続するまでのものなので、事情があれば申告するように。先の判をもって改めるだろう。5月19日、尾張国での一戦の際、武節筋を堅固に守備して活躍した。とても神妙である。並びに同心を今までのように抱え、ますます忠功にぬきんでるなら、重ねて扶助を加える。