北条氏政、大藤与七に氏規の命に従い、籠城の準備に励ませる
(懸紙ウワ書)「(墨引)大藤与七殿 自小田原(墨引)」 於其元走廻儀ニ候間、先段如申付、濃州如下知、可抽粉骨候、城籠之時者、足軽衆も、毎度相当之普請、古今致来候間、同心被官共ニも能ゝ申付、自身鍬を取、侍・凡下共ニ可致之事 …
(懸紙ウワ書)「(墨引)大藤与七殿 自小田原(墨引)」 於其元走廻儀ニ候間、先段如申付、濃州如下知、可抽粉骨候、城籠之時者、足軽衆も、毎度相当之普請、古今致来候間、同心被官共ニも能ゝ申付、自身鍬を取、侍・凡下共ニ可致之事 …
書状今十九披見候、鈴木被指遣模様、何も心得申候、 一曲輪割之模様尤候、兼日者、大筋目迄候、絵図を一ツ被成、役所之定之模様、推札をして可給候、是者被定儀、大途之印判罷出候、必ゝ三日中能ゝ被成、間数迄委あそはし可給候、如何ニ …
定 一来年西表与至于弓矢者、雖若輩候、代ゝ走廻、外国之覚候間、韮山ニ可楯籠事、 一明日早ゝ在所へ帰、廿五日迄致用意、六日ニ打立、廿七日ニ韮山へ移、美濃守可得作意事、 一長浜ニ指置者をハ、先八十人之分、手堅彼地ニ可置候、窺 …
注進状披見候、一土居之事、不及申候へ共、毎度諸人当意之出来を本ニ致、明日之雑作を忘候間、能ゝ岩付奉行衆ニ可被申付候、殊小わり共ニ候間、一間之内にて人ゝ之手前各別候者、必合目より可崩候、此処奉行之前ニ可有之間、後日無躰ニ崩 …
「(包紙) 氏政公御隠居之時 氏直公江御直ニ御団渡被成時御自筆也」 (小切紙)天正八年庚辰八月十九日、氏直江直ニ相渡者也、仍如件、 天正八年八月十九日 截流斎 →神奈川県史 資料編3「北条氏政証状」(北条文書)
今般佐竹義重向于当表動候処、中務太輔入性節ゝ言上、感悦之至候、当城両三度動、宿城雖取懸候、堅固防戦故、無指儀候て、卯刻令退散候、定可為満足候、殊更昨日其地之相動候処、堅固之備故、早ゝ引染候、肝要御大慶候、此度之模様一ゝ氏 …
官途之事申上候、可有御意得候、謹言、 九月廿五日 (足利義氏花押) 一色中務太輔殿 →神奈川県史 資料編3「足利義氏書状写」(相州文書所収鎌倉郡江嶋下之坊文書)
2006年から工事によって足止めされていたが、ようやく隙を見つけて訪れてみた。この城は横浜市営地下鉄のセンター南駅から徒歩で10分、しかも公園化されて見晴らしもよいという、まとまった時間がとれない人間にはありがたい城跡 …
せんとハ山しろのかミ殿ゆいもつとして、梅のゑ一ふく給候、ひさう申へく候、此たひのしあわせ、なかゝ申事なく候、されともくはうさまよりおほせ付られ、うちしにをとけられ候へハ、御ちうしん申におよはす候、うち政ニおゐても、せひな …
此貝蚫眼前にてこしらへ候、毒ニ有間敷候間進候、参着之上之善悪不知候へ共、飛脚ニ可懸由申付候、恐々謹言、 閏七月廿五日 氏政(花押) 安房守殿 →神奈川県史 資料編3「北条氏政書状」(岡本文書) このアワビは目の前で調理 …