書状今十九披見候、鈴木被指遣模様、何も心得申候、 一曲輪割之模様尤候、兼日者、大筋目迄候、絵図を一ツ被成、役所之定之模様、推札をして可給候、是者被定儀、大途之印判罷出候、必ゝ三日中能ゝ被成、間数迄委あそはし可給候、如何ニ間数者多候得共、曲輪狭而不被居所有之物ニ而候、其塩味肝要ニ而候、 一大藤者、先日境目火急之手切与而、一騎懸ニ来、今日迄根苻川ニ在城候、今日委細書分をして遣候間、明日廿日ニ在所へ帰、廿六日ニ打立、七日ニ其地へ可参候、此分定候、 一韮山ニ者二百、彼人衆自身若輩ニ者候へ共、可指置定ニ候、 一清水書立之内ニ、奉公人不矢普請与云儀、無是非候、左候者、小田原中之者者、一人も矢普請致間敷歟、又退転之模様者、先段如申、我ゝ可裁許ならは安候、其故者、先其方之知行分ニ而、たとへて為聞申候、神奈川之家悉退転候、然共、昔之帳ニ而棟別銭をハ取候、是を以可有御分別候、豆州ニも昔之五百余間之田ニ而も、畠ニ而も、其拘手可有之候、是者、道理云とくにて候、只今無専候、恐々謹言、

十二月十九日

氏政(花押)

美濃守殿

→神奈川県史 資料編3「北条氏政書状写」(大竹文書)

1589(天正17)年に比定。

 書状を今日19日に見ました。鈴木を派遣された状況など全て了解しました。
 一、曲輪配置の状況はもっともです。いつもは大筋までです。絵図を1つ作成し、役所の定位置の状況を付箋でつけて送って下さい。これは大途が印判を出して定められたことです。必ず3日中にきちんと作り、間数まで詳しくお願いします。いかに間数が多いといっても、曲輪が狭くて居場所がないなどということが起こるものです。その調整が肝心なのです。
 一、大藤は先日国境が急遽同盟破棄となったため、1騎駆けで急行し、今日まで根府川城にいます。今日全て書類を裁許して送りますので、明日20日に自領へ帰り、26日に出発して27日にそちらへ到着するでしょう。これは決まりました。
 一、韮山には200、あの部隊とあなた自身が若輩者ですが、指示する決まりです。
 一、清水の報告書に、奉公人が矢普請を行なっていないとありましたこと。是非もないことです。であるならば、小田原中の者は一人も矢普請をしてはならないのでしょうか。また退転の状況は、先に言ったように私の裁許できるものならば簡単なことです。何故ならば、まずあなたの知行分に仮定して申し聞かせをするからです。神奈川の家がことごとく退転しましたが、昔の帳面にて棟別銭を徴税しました。このようにご判断下さい。伊豆国なら昔の500余間の田でも畠でも、その持ち主はいるものです。これは『道理云とく』(道理は言ったもの勝ち?)というものです。現在では専らではなくなりました。

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