(懸紙ウワ書)「(墨引)大藤与七殿 自小田原(墨引)」

於其元走廻儀ニ候間、先段如申付、濃州如下知、可抽粉骨候、城籠之時者、足軽衆も、毎度相当之普請、古今致来候間、同心被官共ニも能ゝ申付、自身鍬を取、侍・凡下共ニ可致之事、不及沙汰候、為心得申遣候、又菱喰遣候、謹言、

正月十四日

氏政(花押)

大藤与七殿

→神奈川県史 資料編3「北条氏政書状」(大藤文書)

1590(天正18)年に比定。

あなたが活躍していることなので、先に指示し氏規の下知にあるように、ぬきんでた努力をなすべきです。籠城時は足軽衆であってもいつもそれなりの普請をしたのは昔からのことですから、同心・被官たちにもよくよく指示して、自分でも鍬を取って侍・凡下ともに従事すること。わざわざ決めるまでもありません。心得として指示するものです。またヒシクイを送ります。

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