水野藤九郎守忠、明眼寺に寄進を行なう
小垣江蔵屋敷之事、明眼寺為寺中 永代奉寄進候、不入ニ申合候間、諸役并陣取狼藉之儀不可有之者也、仍為後日寄進之状如件 天文拾四年乙巳三月十五日 水野藤九郎 守忠(花押) 明眼寺 参 →新編東浦町誌「水野藤九郎守忠寄進状 …
小垣江蔵屋敷之事、明眼寺為寺中 永代奉寄進候、不入ニ申合候間、諸役并陣取狼藉之儀不可有之者也、仍為後日寄進之状如件 天文拾四年乙巳三月十五日 水野藤九郎 守忠(花押) 明眼寺 参 →新編東浦町誌「水野藤九郎守忠寄進状 …
先度以後可申通覚悟候処、尾州当国執相ニ付而、通路依不合期、無其義候、御理瓦礫軒・安心迄申入候、参着候哉、仍一昨日辰刻、次郎・朝倉太郎左衛門・尾州織田衆上下具足数二万五六千、惣手一同至城下手遣仕候、此雖無人候、罷出及一戦、 …
今度依大夫殿自身御合力、■■■祝着候、殊長陣労功無是非候、猶三浦惣右衛門尉可申候、恐々謹言、 十一月十九日 義元(花押) 水上殿 →静岡県史「今川義元書状写」(駿河志料巻八十一旧新宮神主文書) 今度は大夫殿ご自身がご助 …
年次を欠いているものの、恐らく1560(永禄3)年と思われる朝比奈親徳書状が5月19日合戦の模様を断片的に語っている。 同文書によると、以下の事柄が判る。 合戦当時、朝比奈親徳は鉄砲によって負傷していた。 負傷が原因 …
禁制 東竜寺 一、軍勢・甲乙人等、濫妨・狼藉之事、 一、於境内殺生並寺家・門外竹木伐採、令借宿事、 一、祠堂物、買徳・寄進田地、雖為本人子孫違乱事、 一、准総寺庵、引得之地、門前棟別・人夫諸役等相懸、入鑓責使事、 一、於 …
清水湊爾繋置新船壱艘之事 右、今度逐訴訟之条、清水湊・沼津・内浦・吉原・小河・石津湊・懸塚、此他分国中所々、如何様之荷物俵物以下相積雖令商買、於彼舟之儀者、帆役・湊役并出入之役、櫓手立使共免除畢、縦自余免許之判形相破、至 …
犬居三ヶ村定置法度之事 一、山中被官・百姓等、対景泰企非議之訴訟、属他之手、剰直ニ可令奉公之由雖申上、不可許容事、 一、百姓等年貢引負、或隣郷山林不入之地就令徘徊、相届任法度可加成敗、并山中寺庵等小寺領・屋敷以下無相違処 …
智多郡并篠島商人当所守山往反事、国質・郷質・所質并前々喧嘩、或如何様之雖有宿意之儀、不可違乱候、然者不可致敵味方者也、仍状如件、 天文廿壱 信長(花押) 大森平右衛門尉殿 →愛知県史 資料編10「織田信長判物写」(古今消 …
一就当国与岡崎鉾楯之儀、関東之通路不合期之条、不可然候、閣是非早速令和睦者、可為至妙候、委細三条大納言并文次軒可演説候、猶信孝可申候、穴賢 正月廿日 足利義輝花押 今川上総介殿 あなたの国と岡崎が戦闘状態にある件ですが …
翰札披読、長々其府滞留御辛労察入候、対氏真無等閑趣被申述、同氏真同意被聞届候者、早々御帰国簡要候、恐々謹言、 六月廿三日 信玄 幡竜斎 →戦国遺文 武田氏編「武田信玄書状」(内閣文庫所蔵「諸州古文書」四上」) お手紙読 …