禁制
東竜寺
一、軍勢・甲乙人等、濫妨・狼藉之事、
一、於境内殺生並寺家・門外竹木伐採、令借宿事、
一、祠堂物、買徳・寄進田地、雖為本人子孫違乱事、
一、准総寺庵、引得之地、門前棟別・人夫諸役等相懸、入鑓責使事、
一、於国中渡・諸役所之事、
右当寺依為無縁所、諸役等令免許(己+十)、若於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍制旨如件、
御判
永禄三年十二月日
東竜寺
→織田信長文書の研究「尾張東竜寺宛禁制案」
東竜寺で、以下の事柄を行なわないように。
一、侍でも侍以下の身分の者でも、暴力行為を行なうこと。
一、境内で殺生したり、寺院関係者の竹・木を伐採したり、宿泊したりすること。
一、寺院運営の金融物件や不動産を侵害すること(本人の子孫だとしても)。
一、総寺庵に準じて、土地を横領したり課税したり作業を命じたり査察を入れたりすること。
一、国中において渡り職人や諸々の役を賦課すること。
この寺は無縁(アジール)であるから、様々な賦役は免除している。もし違反する者がいれば速やかに処罰する。
※東竜寺は愛知県常滑市大野町に所在。