清水湊爾繋置新船壱艘之事
右、今度逐訴訟之条、清水湊・沼津・内浦・吉原・小河・石津湊・懸塚、此他分国中所々、如何様之荷物俵物以下相積雖令商買、於彼舟之儀者、帆役・湊役并出入之役、櫓手立使共免除畢、縦自余免許之判形相破、至于其時為一返雇臨時之役等雖申懸之、不限時分他国之使已下別而可令奉公之旨申之条、為新恩令扶助之上者、不可及其沙汰、然者以自力五拾貫文之買得有之云々、分限役是又一返之役臨時役等免許畢、年来為無足令奉公之条、永不可有相違、雖然以判形於諸役仕来湊者、可勤其役者也、仍如件、
永禄参 庚申 年
三月十二日
中間
藤次郎
→静岡県史 資料編7
今度訴訟に及んだ条目について、清水湊・沼津・内浦・吉原・小川湊・石津・掛塚など、今川領国の全港は、いかなる荷物・俵物を売買したとしても、清水湊に今度置いた1艘は、帆や港繋留・入出港・漕ぎ手に関してかけていた税金を免ずる。たとえ他の通達が破棄されたとしても、また一時的に強制課税されたとしても、また他国からの通達で奉仕するように伝えられたとしても、今回の免税権を確保した上は、そういった妨害が入ることはない。たとえ50貫文の利益を得たとしても、台帳上の税、一度限りの税、臨時税など非課税とする。年来無償奉仕してくれたのだから、永く相違ないように。諸税に関してはこの通達通りとするが、港のしきたりは勤めるように。