遠州笠原庄村岡西方知行内、浜野村後之砂地之事

右、従前々東西両郷分置之地入同以来、宛行知行之砂領主之事、 信家廿ヶ年余令開発雖令所務、今度斎藤六郎衛門以新儀、可為東方之旨申出之条、双方雖遂裁許、依難及分別、以奉行人令点検地形処、彼砂地不分明之旨申之条、東西砂地明鏡之切発分、又者自今以後令開発砂地之田畠、可為兼帯之旨加下知上者、双方立合可所務、此外於芝原者、先規相定之上、開発次第無相違可令所務、山屋敷之儀者、奉行人見届之条、不及異儀、并先年書載地検帳分、近年之切発之地、知行之内無紛之条、如前々可令所務者也、仍如件、

天文廿年十二月廿三日

治部大輔判「右ニ同」

興津左近助殿

→戦国遺文今川氏編「今川義元判物写」(国立公文書館所蔵諸家文書編纂所収興津文書)

 遠江国笠原庄、村岡西方の知行内、浜野村の後ろの砂地のこと。右は、前々から東西両郷が共同で使っていた入会地としており、宛て行なった砂地の領主は20年余の開墾と経営を任せた信家であった。この度斎藤六郎左衛門が新たな宛て行ないによって(砂地の)東方の領有を申し出た。双方の言い分を裁許しようとしたが、明快な理由がないので奉行人を派遣して地形を点検した。そうしたところ、あの砂地は明確には分けられないということで、これから開発される田畠は共同名義となるように指示を与える。この上は双方が立ち会って経営を行ない、このほかの芝原については先の規則で定めたように開墾出来次第間違いなく経営するように。山・屋敷のことは奉行人が見届けるので、異義を挟むな。そして、先年検地帳に記載した土地、近年開墾した土地は、知行として間違いはないのだから、以前の通りにこれを経営するように。

年来相拘名職年貢之事

一西野郷名田之事、十九貫文田畠山河屋敷共、

一井山名之事、七貫六百文

一則貞名之事、六貫六百文

一二本木名之事、四貫三百六十文山河屋敷共、

   宛行新地四十貫之事

一久九平郷十三貫文

一植野郷六貫文

一山中郷十壱貫文

一行広郷六百貫六百文

一鵜瀬郷三貫三百文

右、今度松平左衛門督逆心之刻、兄弟八人相談、九久平仁中条与三郎・松平田三左衛門尉楯籠之処、間廻計策城主市兵衛尉共立出、抽忠節之条、依其賞彼市兵衛知行八■貫文之内四十貫文分書立居屋敷共、長所宛行之也、并抱来名田、如書立員数領賞畢、買得地等如前々、年貢諸役之事可相勤、内徳等ハ為新給恩令扶助之■、縦先地頭并売主雖為退転、不可有相違、陣参奉■不可令怠慢者也、仍如件、

天文廿一年

十一月廿二日

治部大輔判

鱸越前守殿

→戦国遺文今川氏編「今川義元判物写」(彰考館所蔵名将之消息録)

 <所領員数略>

右は、この度松平左衛門督が逆心した際、兄弟8人で相談し、九久平に中条与三郎・松平田三左衛門尉が立て籠もったのに対して計策を廻らし、城主市兵衛尉ともどもに追い出した。忠節がぬきんでいているので、その賞与として市兵衛尉の知行80貫文のうち40貫文を書き出して与えます(居住地の屋敷も含む)。あわせて年来の給地の員数も書き出します。買い取った地は以前と同じく年貢・諸役は勤めること。生産増分は新たな恩としてそのまま与えます。たとえ地頭・売主が退転したとしても、相違はありません。陣奉公で怠慢はないように。

代々雖為忠節、借用之米銭過分之間、就不及返弁、数年令山林、連々依訴訟申上重而召出、旧借等一円停止之畢、然者捨置■飯尾若狭守相頼、先年契約之時、借用米銭事申立候条、依難準自余、加下知、従当年米百俵宛、六年ニ六百俵、代物弐拾貫文宛、三ヶ年ニ六拾貫文合七拾貫文、可令沙汰者也、相残知行若重雖令還附、以此引懸各取下候に付、借主所江雖有如何体之借状之文言、一向不可及其沙汰、若又雖判形・印判出置、於自今以後者、依為蒲原在城、旧借不可有返弁者也、仍如件、

天文廿年八月廿八日

治部大輔(花押影)

由比左衛門尉殿

→戦国遺文今川氏編「今川義元判物写」(国立公文書館所蔵御感状之写并書翰)

代々忠節をなしたとはいえ、借りた米と銭が多額となって返済不能になったことについては、数年山林で暮らした上常々訴訟を上げていたので重ねて呼び出し、現状の取り立て行為を全て止めさせた。ということで返済は取りやめ、飯尾若狭守に依頼せよ。先年契約した際に、借用した米や銭のことを申し立てたので、特別な例として指示を加えて、その年より米を100俵ずつ、6年で600俵と、代物20貫文ずつ。3年で60貫文。合計で70貫文を処理した。残余の知行をもし重複して還付させたとしても、この引き掛けによってそれぞれ取り下しますから、借主のところにどのような借用書が来たとしても、全ては適用外となる。もしも判形・印判が発行されていたとしても現在以後は、蒲原の城番を勤めるので過去の借金は返済不要である。

一百五拾三〆八百文

右分出所、箕輪ニ有之間、相違不可有之者也、

永禄三年

十二月八日

「氏政公御黒印」

清水六郎殿

→小田原市史 史料編 中世2 小田原北条1「北条氏政判物写」(群馬県高崎市 清水一岳所蔵)

覚書。
153貫800文。
右の出金は、箕輪に在勤の期間は相違があってはならない。

其方同名之仁等始、八州悉北条与一味、既ニ及切腹候事、前後忠信不可有比類次第候、於治国ハ、為加恩其方同名但馬之一石差出置之候、尤名字中之可為棟梁者也、仍如件、

永禄元年

五月五日

憲政

長尾孫六殿

→群馬県史「上杉憲政判物写」(上杉輝虎公記所収文書)

あなたの同姓の人を始めとして、八州は全て北条と一味し、既に切腹に及んだことは、過去未来にわたり忠信の比類があってはならない次第です。治国においては、加増としてあなたと同姓但馬(足利長尾氏)の跡地を差し出します。長尾一族の中で最も棟梁たるべき者です。

今度軽身命、度ゝ走廻候、忠節候、仍太刀一腰遣之候、自今以後、弥就走廻者、随望可加扶助者也、仍状如件、

閏三月十日

氏康(花押)

小田野源太左衛門尉殿

→「北条氏康判物写」(佐野家蔵文書)

1561(永禄4)年に比定。

 この度、身命を軽くして度々活躍して忠節を行ないました。太刀1腰を下賜します。ますます活躍するならば、望みのままに扶助を加えるものである。

山本与三郎方借銭、此方へ相済候、其外誰々雖有借来候、令免許候上者、不可有其儀者也、仍而状如件、

天文廿弐 五月廿日

信長(花押影)

津嶋

九郎大夫殿へ

→愛知県史 資料編10「織田信長判物写」(河村家文書)

 山本与三郎の借金、こちらで返済しました。その他誰かが債権を言ってきても、免除とした上はその事実はありません。

参河国高橋庄内長興寺領之事

右、代物参拾参貫五百余、米八石六斗八升、其外被拘来山林等、如年来永不可有相違、并諸塔寮舎余是又任前々寺務領掌訖、[目録別紙加印判、]門前在家参拾間棟別諸役如近年免許之、末寺之僧出仕就無沙汰者、可被相押、弥修造勤行不可有怠慢者也、仍如件、

天文廿三

十一月三日

治部大輔 在判

長興寺

→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(長興寺文書)

 三河国高橋荘内長興寺領地のこと。右は、地価30貫500余文と米8石6斗8升、そのほか所持してきた山林など。年来のとおり末永く相違ない。併せて諸々の塔・寮・舎などもまた以前のとおり寺で掌握するものとする(別紙の目録に印判を加える)。門前と在家30間の棟別課税は近年のように免除する。末寺の僧で出仕しない者も押されますように。ますます修行と勤行に怠慢することのないように。

今度中嶋郡大須郷、就徳政之義、号永代、土貢・下地之事、不限年数召返、可為相計候、縦雖在免許之状、前後共ニ令棄破、可申付候、若違犯之輩在之者、速可処厳科者也、仍状如件、

天文九

十月廿日

達勝

毛利掃部助殿

一揆中

→愛知県史 資料編10「織田達勝判物写」(毛利文書)

 この度中嶋郡大須郷で徳政を行なうことについて。永代と称して、年貢・地所のことは年限なく返還します。検討して実行するように。たとえ免除の証文があったとしても、その前状・後状ともに破棄するよう指示しています。もし違反する者がいたら、速やかに厳罰に処すものとします。

今度入国之儀忠節無比類候、然者以田地方拾五貫文宛可有加増者也、於末代不可有相違候、仍如件、

天文六十月廿三日

千代丸御花押

八国甚六殿

大窪新八郎殿

成瀬又太郎殿

大原左近右衛門尉殿

林藤助殿

→愛知県史 資料編10「松平広忠判物写」(記録御用所本古文書)

 この度入国での忠節は比類がありません。田地15貫文を宛て行ない加増とします。末代まで相違はないでしょう。