山本与三郎方借銭、此方へ相済候、其外誰々雖有借来候、令免許候上者、不可有其儀者也、仍而状如件、
天文廿弐 五月廿日
信長(花押影)
津嶋
九郎大夫殿へ
→愛知県史 資料編10「織田信長判物写」(河村家文書)
山本与三郎の借金、こちらで返済しました。その他誰かが債権を言ってきても、免除とした上はその事実はありません。
山本与三郎方借銭、此方へ相済候、其外誰々雖有借来候、令免許候上者、不可有其儀者也、仍而状如件、
天文廿弐 五月廿日
信長(花押影)
津嶋
九郎大夫殿へ
→愛知県史 資料編10「織田信長判物写」(河村家文書)
山本与三郎の借金、こちらで返済しました。その他誰かが債権を言ってきても、免除とした上はその事実はありません。