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織田信長、尾張国津島社禰宜九郎大夫の借銭を免除する

山本与三郎方借銭、此方へ相済候、其外誰々雖有借来候、令免許候上者、不可有其儀者也、仍而状如件、

天文廿弐 五月廿日

信長(花押影)

津嶋

九郎大夫殿へ

→愛知県史 資料編10「織田信長判物写」(河村家文書)

 山本与三郎の借金、こちらで返済しました。その他誰かが債権を言ってきても、免除とした上はその事実はありません。

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