参河国高橋庄内長興寺領之事
右、代物参拾参貫五百余、米八石六斗八升、其外被拘来山林等、如年来永不可有相違、并諸塔寮舎余是又任前々寺務領掌訖、[目録別紙加印判、]門前在家参拾間棟別諸役如近年免許之、末寺之僧出仕就無沙汰者、可被相押、弥修造勤行不可有怠慢者也、仍如件、
天文廿三
十一月三日
治部大輔 在判
長興寺
→愛知県史 資料編10「今川義元判物写」(長興寺文書)
三河国高橋荘内長興寺領地のこと。右は、地価30貫500余文と米8石6斗8升、そのほか所持してきた山林など。年来のとおり末永く相違ない。併せて諸々の塔・寮・舎などもまた以前のとおり寺で掌握するものとする(別紙の目録に印判を加える)。門前と在家30間の棟別課税は近年のように免除する。末寺の僧で出仕しない者も押されますように。ますます修行と勤行に怠慢することのないように。