其方同名之仁等始、八州悉北条与一味、既ニ及切腹候事、前後忠信不可有比類次第候、於治国ハ、為加恩其方同名但馬之一石差出置之候、尤名字中之可為棟梁者也、仍如件、
永禄元年
五月五日
憲政
長尾孫六殿
→群馬県史「上杉憲政判物写」(上杉輝虎公記所収文書)
あなたの同姓の人を始めとして、八州は全て北条と一味し、既に切腹に及んだことは、過去未来にわたり忠信の比類があってはならない次第です。治国においては、加増としてあなたと同姓但馬(足利長尾氏)の跡地を差し出します。長尾一族の中で最も棟梁たるべき者です。