今度中嶋郡大須郷、就徳政之義、号永代、土貢・下地之事、不限年数召返、可為相計候、縦雖在免許之状、前後共ニ令棄破、可申付候、若違犯之輩在之者、速可処厳科者也、仍状如件、
天文九
十月廿日
達勝
毛利掃部助殿
一揆中
→愛知県史 資料編10「織田達勝判物写」(毛利文書)
この度中嶋郡大須郷で徳政を行なうことについて。永代と称して、年貢・地所のことは年限なく返還します。検討して実行するように。たとえ免除の証文があったとしても、その前状・後状ともに破棄するよう指示しています。もし違反する者がいたら、速やかに厳罰に処すものとします。