今度中嶋郡大須郷、就徳政之義、号永代、土貢・下地之事、不限年数召返、可為相計候、縦雖在免許之状、前後共ニ令棄破、可申付候、若違犯之輩在之者、速可処厳科者也、仍状如件、

天文九

十月廿日

達勝

毛利掃部助殿

一揆中

→愛知県史 資料編10「織田達勝判物写」(毛利文書)

 この度中嶋郡大須郷で徳政を行なうことについて。永代と称して、年貢・地所のことは年限なく返還します。検討して実行するように。たとえ免除の証文があったとしても、その前状・後状ともに破棄するよう指示しています。もし違反する者がいたら、速やかに厳罰に処すものとします。

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