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織田達勝、尾張国大須郷における徳政実施を毛利掃部助ならびに一揆中に命じる

今度中嶋郡大須郷、就徳政之義、号永代、土貢・下地之事、不限年数召返、可為相計候、縦雖在免許之状、前後共ニ令棄破、可申付候、若違犯之輩在之者、速可処厳科者也、仍状如件、

天文九

十月廿日

達勝

毛利掃部助殿

一揆中

→愛知県史 資料編10「織田達勝判物写」(毛利文書)

 この度中嶋郡大須郷で徳政を行なうことについて。永代と称して、年貢・地所のことは年限なく返還します。検討して実行するように。たとえ免除の証文があったとしても、その前状・後状ともに破棄するよう指示しています。もし違反する者がいたら、速やかに厳罰に処すものとします。

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