覚
一百五拾三〆八百文
右分出所、箕輪ニ有之間、相違不可有之者也、
永禄三年
十二月八日
「氏政公御黒印」
清水六郎殿
→小田原市史 史料編 中世2 小田原北条1「北条氏政判物写」(群馬県高崎市 清水一岳所蔵)
覚書。
153貫800文。
右の出金は、箕輪に在勤の期間は相違があってはならない。
覚
一百五拾三〆八百文
右分出所、箕輪ニ有之間、相違不可有之者也、
永禄三年
十二月八日
「氏政公御黒印」
清水六郎殿
→小田原市史 史料編 中世2 小田原北条1「北条氏政判物写」(群馬県高崎市 清水一岳所蔵)
覚書。
153貫800文。
右の出金は、箕輪に在勤の期間は相違があってはならない。