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今川義元、戦陣での規則を定める

定 一兵糧并馬飼料着陳之日ヨリ守為下行事 一喧〓(口+花)口論仕立候者、双方其罪遁間鋪事 一追立使押買狼藉有間敷事 一奉行人先主江暇を不乞主取仕候者、見付次第当主人江相届、其上を以而急度可申付、又届有之而奉公人を逃候者、 …

近江国六角義賢の臣布施公雄ら、三河国商人の木綿について調停し、六角氏への礼物を催促する

三河商人木綿之事■■■■■被申扱、速水勘解由左衛■■■■為礼物三百疋三種二荷持参■■■商人中合点にて相■候由■■■■可然候、時分柄候間、無申事様相果可然候、次 上へ御礼物■■■■被相急候て可然候、不可有油断■■■■恐々謹 …

伊勢国の千草有吉、某に、近江国四本衆によって三河国商人の木綿荷が差し押さえられたことを伝える

急度令啓上候、仍今度三河商人、此方山中木綿通申候処、四本衆被押留候、自先規きわたなと被留候事、一切無之儀候、四本衆之儀も此方領中上下被仕候付而、別而入魂儀ニ候、我等も対四本江、雖不存如在候、新儀被申条如此候、被加御分別、 …

某、安心院に土地を寄進する

「三後彦次良光定応仁参年」 ■■■ ■一屋敷 在所道場之跡 ■■■■■■■ (西方者万代三百文目) 茶園共、 右、寄進申候条、為身後■置申候、若於子孫遣乱煩申者、於此寄進之面可■■沙汰候、次所ゝ村人之中よりも不可有遣乱候 …