急度令啓上候、仍今度三河商人、此方山中木綿通申候処、四本衆被押留候、自先規きわたなと被留候事、一切無之儀候、四本衆之儀も此方領中上下被仕候付而、別而入魂儀ニ候、我等も対四本江、雖不存如在候、新儀被申条如此候、被加御分別、於無異■者、可為恐悦候、猶早水勘解由左衛門尉可被得御意候、恐惶謹言、

拾月十六日

有吉(花押)

→愛知県史 資料編11 「千草有吉書状」(今堀日吉神社文書)

 取り急ぎ申し上げます。この度三河国の商人がこちら山中で木綿と通そうとしたところ、四本衆に抑留されました。前例から言って『きわた』などを抑留することは一切ありませんでした。四本衆のこともこちらの領内の上下の人々が仕えているので格別に親しくしています。私も四本へ自由になるツテがある訳ではありません。新規に申し入れをこのように行ないます。ご分別を加えられて、異存なければ嬉しく思います。さらに早水勘解由左衛門尉が御意を得るでしょう。

1560(永禄3)年に比定。

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