定
一兵糧并馬飼料着陳之日ヨリ守為下行事
一喧〓(口+花)口論仕立候者、双方其罪遁間鋪事
一追立使押買狼藉有間敷事
一奉行人先主江暇を不乞主取仕候者、見付次第当主人江相届、其上を以而急度可申付、又届有之而奉公人を逃候者、当主人可為越度事
一城囲時、兼而相定攻手之外一切停止之事
一合戦出立先陳後陳之儀、奉行之可専下知事
以上
永禄二年三月廿日
治部大輔(花押)
→豊明市史 「今川義元定書写」(松林寺文書)
一、兵糧と馬の飼料は着陣の日から支給をなすことを守ること。
一、出征日に相違なく出発可能にせよ。奉行達はその旨を守ること。
一、喧嘩・口論を行なった者は、双方ともその罪を逃れられないこと。
一、使いに追い立てたり強制購入、乱暴は行なわないこと。
一、奉公人で、前の主人に辞表を出さず新しい主人に仕える者があれば、見つけ次第に現在の主人に届け、その上で取り急ぎ処分する。また、逃れた奉公人の告発があれば、現在の主人の落ち度とする。
一、城を包囲する時、前もって決めた配置以外は一切行なわないこと。
一、合戦での先陣・後陣のことは、奉行のみが指示すること。
高村さん初めまして、山紹といいます。こちらのサイトを知ってやってきました。
こちらの今川に関した史料解読は、本当に参考になります。これかもご活躍を楽しみにしています。
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山紹さんコメントありがとうございます。
過去記事には色々と誤訳が多いので修正を考えているのですが、なかなか進みません(追加史料がまだ残っているので)。何かおかしなことがありましたら、ご指摘いただけると助かります。
これからもよろしくお願いします。
※「今川雑記」にもコメントいたしました。