今川義元、松井貞宗に遠江国久津部郷を給与する
「遠江国久津部郷之事」 右、当郷除諸給分、一円令扶助畢、息郷八郎為近習可令在府之由、尤以神妙也、但蔭山与次方岡部又次郎給分者、於国静謐之上者、以別所可充行于彼両人、其時五拾貫拾人扶持分、重而可令扶助者也、仍如件、 天文八 …
「遠江国久津部郷之事」 右、当郷除諸給分、一円令扶助畢、息郷八郎為近習可令在府之由、尤以神妙也、但蔭山与次方岡部又次郎給分者、於国静謐之上者、以別所可充行于彼両人、其時五拾貫拾人扶持分、重而可令扶助者也、仍如件、 天文八 …
甚二郎殿別儀付而、具承候、 御屋形様并竹千代丸江忠節之事候間、甚二郎殿あとしき、無相違渡可申候、本知あいはの事ハ、只今東条殿へ被進候間、いまハなりかたく候、おつての儀たるへく候、将又うり地の事、甚二郎別儀の上ハ新地ニ成 …
去六日、於嵩山市場口長沢、最前入鑓走廻之由神妙也、弥可抽戦功之状如件、 永禄四 七月十二日 氏真(花押) 田嶋新左衛門殿 →新編岡崎市史「今川氏真感状」(田嶋家文書) 去る6日、嵩山市場口の長沢において、前線に槍を入れ …
去年九月十四日大給山中筋諸手相勤、平五屋敷押破之刻、令先懸最前入鑓、粉骨所無比類也、殊鑓疵一ヶ所、矢疵一ヶ所蒙之、神妙之至感悦也、弥可抽忠功者也、仍如件、 弘治二年 二月廿九日 義元(花押) 天野小四郎殿 →静岡県史「今 …
去十五日衣城知行分麦毛薙捨之処、為御合力各出陣、一段馳走之由、誠本望存候、委曲重而可申入候、恐々謹言、 四月廿三日 義元書判 東条殿御人数中 →新編岡崎市史「今川義元感状写」(三川古文書) 戦国遺文では1550(天文19 …
就高橋筋之儀、早速至于岡崎着陣之由候、■気之時分、辛労無是非候、飯尾豊前守・二俣近江守有談合、馳走専要候所、注進可差遣之人数候、猶朝比奈備中守可申候、恐々謹言、 十二月二日 義元判 奥平監物丞殿 →静岡県史「今川義元書状 …
年来出置知行名田等之事 右、如父六郎左衛門尉時、於当城走廻之上者、如前々不可有相違、但弟共有之由、各覚悟次第可加扶助、守此旨弥可抽忠功者也、仍如件、 永禄三庚申年 七月廿八日 氏真(花押) 鱸内三殿 →静岡県史「今川氏真 …
去廿五日、於土狩原合戦、最前馳合頸一野口討捕之、神妙之至甚以感悦也、弥可抽軍忠之状如件、 九月廿八日 義元 大村弥三郎殿 →静岡県史「今川義元感状写」(御家中諸士先祖書) 去る25日、土狩原合戦において前線で戦い首級1 …
遠江国犬居内知行分之事 右、任先判形之旨、永所領掌也、並棟別諸役以下、如年来免除之、若以増分雖有競望輩、不可有許容、出次第令所務、随其分量陣番可勤之、守此旨弥可励奉公之状、仍如件、 永禄ニ己未二月四日 氏真 尾上彦太郎殿 …
条目 一今橋・田原御敵ふせらるゝにおゐてハ、今橋跡職、名字之知にて御座候間、城共に可被仰付、御訴訟申候処、両所御敵を仕候間、今はし・田原之知行、河より西をさかい入くミなしに可被仰付候由候、此上兎角申たてかたく候間、如此候 …