今度、山口左馬助別可馳走之由祝着候、雖然織備懇望子細候之間、苅屋令赦免候、此上味方筋之無事無異儀山左申調候様、両人可令異見候、謹言、
十二月五日
義元(花押)
明眼寺
阿部与五左衛門殿
→戦国遺文 今川氏編1051「今川義元書状」(岡崎市大和町・妙源寺文書)
1551(天文20)年に比定(愛知県史による)。
山口左馬助が、今度際立って活躍したのはとても祝着です。とはいえ、織田備後守が色々と陳情してきた事情もありますので、刈谷は赦免させました。この上は、味方筋の無事・無異議を山口左馬助が申し整えるよう、ご両人からご意見なさいますように。
※[2008/1/5 22:17:54]
「別可馳走之由祝着候」の「可」は「而」の誤読として解釈している。「別して」という場合は常に「而」がつくため。原文執筆時に「而」を逸脱した可能性もあるので、この点留保して考える必要がある。
使用フォント:青柳衡山フォント草書2
[warning]2007年の解釈を改定。[/warning]