今度、山口左馬助別可馳走之由祝着候、雖然織備懇望子細候之間、苅屋令赦免候、此上味方筋之無事無異儀山左申調候様、両人可令異見候、謹言、

十二月五日

義元(花押)

明眼寺

阿部与五左衛門殿

→戦国遺文 今川氏編1051「今川義元書状」(岡崎市大和町・妙源寺文書)

1551(天文20)年に比定(愛知県史による)。

山口左馬助が、今度際立って活躍したのはとても祝着です。とはいえ、織田備後守が色々と陳情してきた事情もありますので、刈谷は赦免させました。この上は、味方筋の無事・無異議を山口左馬助が申し整えるよう、ご両人からご意見なさいますように。

※[2008/1/5 22:17:54]
「別可馳走之由祝着候」の「可」は「而」の誤読として解釈している。「別して」という場合は常に「而」がつくため。原文執筆時に「而」を逸脱した可能性もあるので、この点留保して考える必要がある。

2.4:93:252:0:0:草書体での比較実験:left:1:1:「而」と「可」での違いを草書体フォントで実験。:

使用フォント:青柳衡山フォント草書2

[warning]2007年の解釈を改定。[/warning]

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.