氏真御二方懸川御籠城ニ付而、彼行末為可見届申、当地へ来而申断、捨身命、凌数百里之海路馳参儀、志忠功之至、不准自余候、仍太刀一腰[末行]、遣之状如件、

永禄十二年 七月廿七日

 氏康(花押影)

清水新七郎殿

→戦国遺文 今川氏編2413「北条氏康判物写」(国立公文書館所蔵古証文五)

 氏真とお二方の掛川ご籠城について、その行く末を見届けるため、当地へ来て申し出て、身命を捨てて数百里の海路を越えて馳せ参じたこと、志し・忠功の至りで他に準じるものがありません。よって太刀1腰(末行)を遣わします。

Trackback

no comment untill now

Sorry, comments closed.