「義元」袖判 「氏真」袖判
朝比奈帯刀売渡金原屋敷之内、南角拾壱間ニ中壱尺、東堅弐拾四間ニ中、北横拾弐間、西堅弐拾弐間ニ中、合弐百参拾坪余之事、右、自先規地子無之、任沽券之旨永可相拘之、不可有相違者也、仍如件、
弘治参年 正月廿三日
井上但馬守殿
→戦国遺文 今川氏編「今川義元判物写」(駿河志料巻七十八友野文書)
朝比奈帯刀が売り渡した金原屋敷のうち、南の角11間に中1尺、東の縦24間に中、北の横12間、西の縦22間に中、合計で230坪余りのこと。右は、先規により地子はない。売却証書に応じて末永く保持するように。相違があってはならない。