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徳川家康、菅沼弥三右衛門らに、小法師の本知行維持などを保証する

一 小法師殿、本知行不可有相違之事

一 今度一味之衆進退、不可有無沙汰事

一 抜公事不可有之事

一 親類・被官・百姓已下、雖有申様、可相尋事

一 遠州償、先次第可申付之事

一 設楽殿進退、不可有疎略之事

一 小法師殿本知、何方於約束者、替地可進之事

右条々、申合上者、聊不可有相違者也、仍而如件、

猶左衛門尉可申入候、

永禄四年 卯月十五日

松蔵 源元康(花押)

菅沼弥三右衛門殿

同十郎兵衛殿

同八右衛門殿

林左京之進殿

→戦国遺文 今川氏編1683「松平元康判物」(久能山東照宮博物館所蔵文書)

一、小法師殿の本知行は相違がないように。一、この度一味した衆の進退は疎かにしないこと。一、抜け駆けはしないこと。一、親類・被官・百姓以下、申すことがあるとはいえ、尋ねるべきこと。一、遠江国の補償は先の状況で指示するだろうこと。一、設楽殿の進退で粗略な扱いがあってはならないこと。一、小法師殿の本知行は、どことの約束においても、替地を進呈すること。右条項を申し合わせた上は、いささかの相違もあってはならない。さらに左衛門尉が申し入れるでしょう。

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