一 小法師殿、本知行不可有相違之事
一 今度一味之衆進退、不可有無沙汰事
一 抜公事不可有之事
一 親類・被官・百姓已下、雖有申様、可相尋事
一 遠州償、先次第可申付之事
一 設楽殿進退、不可有疎略之事
一 小法師殿本知、何方於約束者、替地可進之事
右条々、申合上者、聊不可有相違者也、仍而如件、
猶左衛門尉可申入候、
永禄四年 卯月十五日
松蔵 源元康(花押)
菅沼弥三右衛門殿
同十郎兵衛殿
同八右衛門殿
林左京之進殿
→戦国遺文 今川氏編1683「松平元康判物」(久能山東照宮博物館所蔵文書)
一、小法師殿の本知行は相違がないように。一、この度一味した衆の進退は疎かにしないこと。一、抜け駆けはしないこと。一、親類・被官・百姓以下、申すことがあるとはいえ、尋ねるべきこと。一、遠江国の補償は先の状況で指示するだろうこと。一、設楽殿の進退で粗略な扱いがあってはならないこと。一、小法師殿の本知行は、どことの約束においても、替地を進呈すること。右条項を申し合わせた上は、いささかの相違もあってはならない。さらに左衛門尉が申し入れるでしょう。